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重度心身障害者医療費助成

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138165 更新日:2023年2月17日更新

 重度心身障害者(児)が病院等で診療を受けた場合、各種保険制度による医療費の一部負担金を助成します。ただし、高額療養費・家族療養付加金等が支給される場合は、その金額を控除して助成します。
 入院時食事療養標準負担額(入院時の食事代)及び生活療養標準負担額(療養病床に入院時の食事代・居住費)については、平成28年4月入院分から、住民税非課税世帯の方を対象に助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 療育手帳 ○A、A,B
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級
  4. 65歳未満で次のいずれかに該当する手帳等の交付を受けている方が、65歳以降後期高齢者医療制度の障害認定を受けた場合

    1.   身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢機能障害(一部)をお持ちの方
    2.   精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
    3.  障害基礎年金1・2級の証書をお持ちの方

※平成27年1月1日以降に、障害者手帳の申請をした65歳以上の方は、手帳の等級に関わらず重度心身障害者医療の対象外になります。

※新型コロナウイルス感染症に係る各種障害者手帳の再認定等の延長措置を受けた方は、重度心身障害者医療受給資格についても同様に延長されています。その後の受給資格については、各種障害者手帳の再認定等に伴い、認定を行います。

※精神障害者保健福祉手帳1級で該当の方は、精神病床の入院費は対象外です。(65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方は、精神病床の入院費も対象になります。)

※自立支援医療(精神通院医療など)や他の公費負担医療制度が利用できる場合は、そちらを優先してください。

●各障害者手帳の交付時(転入時)に、受給資格登録申請をいただいております。申請の際は、個人番号の確認および本人確認ができる書類が必要となります。
(詳しくは「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請について」をご覧ください。)

●加入の健康保険が変更となった場合、「重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届」 [PDFファイル/79KB]をご提出ください。

所得制限

下記の所得制限基準額を超える方は、重度心身障害者医療費の支給が停止となります。
※令和4年10月からすべての受給者が所得制限の対象となります。
所得制限の詳細については、こちら [PDFファイル/471KB]をご確認ください。

 
扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円
6人目以降 1人増すごとに、所得制限基準額に38万円を加算

※扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、1人につき10万円をさらに加算。

※特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき25万円をさらに加算。

※所得額及び控除額は住民税の計算方法と一部異なりますので、詳しくは障害福祉課までお問合せください。

 

○条件により、以下のとおり医療費の申請方法が異なりますのでご注意ください。

(1)現物給付による方法

令和4年10月より、現物給付の実施範囲が4市内(朝霞市、志木市、新座市、和光市)の医療機関(外来のみ)から県内の現物給付を実施する医療機関(入院含む)に拡大されます。なお、対象者は後期高齢者医療以外の各健康保険に加入している方であること、接骨院等については4市内の現物給付を実施する接骨院のみが対象であることはこれまでと変更ありません。

<拡大前(令和4年9月まで)>

  自己負担額(月額) 支給方法
通院 21,000円未満 現物給付
21,000円以上 償還払い
入院 21,000円未満 償還払い
21,000円以上 償還払い

<拡大後(令和4年10月から)>

  自己負担額(月額) 支給方法
通院 21,000円未満 現物給付
21,000円以上 償還払い
入院 21,000円未満 現物給付
21,000円以上 償還払い

 

 

※医療機関の窓口で重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。窓口払いがなくなります。(ただし、健康保険の対象にならない診療等を受けた分については、自己負担となります。)

(2)償還払いによる方法

対象者:(1)後期高齢者医療に加入している方、(2)埼玉県外の医療機関での受診、(3)現物給付を実施していない医療機関での受診、(4)1医療機関で1カ月間の医療費が21,000円以上のとき

※医療機関の窓口で所定の負担金を支払い、各月ごとにまとめて請求してください。月が変わってから15日(土・日曜日、祝日の場合は直後の平日)までに申請書を提出していただければ、翌月の15日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)に受給者の登録口座へ振り込みます。

 ※医療費の支給申請は、朝霞台出張所・朝霞駅前出張所・内間木支所、または郵送でも受け付けしています。

限度額適用認定証について

 事前に、加入の国民健康保険または社会保険組合に「限度額適用認定証」を申請し、交付された認定証を病院の窓口に提示すると、1医療機関の窓口負担が限度額までとなります。

 後期高齢者医療に加入の方で、低所得2・1に該当の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、保険年金課に申請してください。

現物給付実施医療機関の方へ

 平成22年1月診療分(平成22年2月請求分)から柔道整復・鍼灸を除く医療機関の医療費請求先が朝霞市から「埼玉県社会保険診療報酬支払基金」及び「埼玉県国民健康保険団体連合会」へ変更になりました。

 現物給付請求用の「現物給付請求明細書」、「医療費請求書」、「手数料請求書」の様式は、以下のとおりです。(医療機関専用の様式です。一般の方は使用できません。)

現物給付請求明細書(医療機関専用) [Excelファイル/54KB]

現物給付請求明細書(医療機関専用) [PDFファイル/155KB]

現物給付明細書(医療機関専用)記入例 [PDFファイル/96KB]

医療費請求書(医療機関専用) [Excelファイル/27KB]

医療費請求書(医療機関専用) [PDFファイル/67KB]

医療費請求書(医療機関専用)記入例 [PDFファイル/40KB]

手数料請求書(医療機関専用) [Excelファイル/27KB]

手数料請求書(医療機関専用) [PDFファイル/68KB]

手数料請求書(医療機関専用)記入例 [PDFファイル/43KB]

その他

お知らせ

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、受給資格登録申請をすることができない場合には、個別の事情を考慮して申請をすることができなくなった日まで溯ることとします。また、郵便等による受給資格登録申請を受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。

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