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自立支援医療制度
申請についての共通事項(精神通院・更生医療・育成医療)
申請書には個人番号の記入が必要となります。
申請の際に個人番号の確認及び身元確認が必要となります。なお、本人が申請する場合と代理人が申請する場合でお持ちいただく書類等が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請のご案内」をご覧ください。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費の自己負担分を10%に軽減する制度です。院外処方箋薬局、精神科デイケア、訪問看護ステーションも対象になります。有効期間は約1年間で、引き続き医療等を継続する場合には、更新の手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 医師の意見書(自立支援医療 精神通院用)・・・※1
- 保険証の写し *同じ世帯で同じ医療保険に加入している方全員分
- 所得状況を確認できるもの *朝霞市で課税状況が分かる場合は「同意書 [PDFファイル/43KB]」でも可能です (申請書、意見書、同意書の用紙は障害福祉課でお渡ししています。)
更新時に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 保険証の写し *同じ世帯で同じ医療保険に加入している方全員分
- 所得状況を確認できるもの *朝霞市で課税状況が分かる場合は「同意書 [PDFファイル/43KB]」でも可能です
- 医師の意見書・・・※1、※2
※1 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請または更新の手続きをすることで、手帳用の医師の意見書を自立支援医療の意見書として兼用することができます。
※2 自立支援医療(精神通院)の更新は1年に1度必要ですが、意見書(自立支援医療精神通院用)は2年に1度必要になります。
精神障害者保健福祉手帳の更新時期と自立支援医療費の更新時期が異なる場合、更新時期を合わせることができます。
保険証が変わった場合
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届 [PDFファイル/97KB]
- 新しい保険証の写し※同じ世帯で同じ医療費保険に加入している方全員分
- 自立支援医療受給者証
受給者・保護者の氏名・居住地・連絡先が変わった場合
受給者証を再発行する場合
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を所持する18歳以上の人で、手術等により障害の程度を軽くしたり取り除いたり、障害の進行を防ぐことが可能な場合、医療の給付を行います。ただし、更生医療の指定医療機関に限られます。
対象者
肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害があり確実な治療効果が期待できる方、心臓、腎臓、肝臓、小腸機能障害のため、手術等を必要とする方。
費用
本人及び世帯の課税状況により自己負担(原則10%負担)があります。
条件
医療の給付については、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定を受ける必要があります。
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で身体に障害があり、生活能力を得るために、手術等を必要とする児童に対して医療の給付を行います。ただし、指定医療機関に限られます。
自立支援医療(育成医療)のご案内 [PDFファイル/85KB]
◎ 必ずご確認ください。
(1)申請する前に必ず、指定医療機関であるかご確認ください。
(2)申請書類は医療開始前に提出してください。
(3)「世帯」の市民税所得割額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない場合は対象となりません。
対象者
次の1~4のすべてに該当するお子さんが対象となります。
- 年齢18歳未満であること。
- お子さんの保護者の方が朝霞市に居住していること。
- 現在身体に障害があるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること。
- 手術などの治療によって確実な治療効果が期待できること。
対象となる疾患
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
- 先天性の内蔵の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く。)
- ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能障害によるもの
費用
医療の給付については、扶養義務者の課税状況により自己負担(原則10%負担)があります。
育成医療の給付
申請が承認された場合には「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。
承認されなかった場合は、その旨を通知します。
受給者証は指定医療機関の窓口に提出してください。
医療機関等でかかった医療費等の1割が一部自己負担額(お支払いいただく医療費)となります。
ただし、所得に応じて上記の表のとおり自己負担の月額上限額が設定されます。
※光熱費・おむつ代等保険適用外のものや入院中の食事療養費は対象外となります。
申請方法
次の書類をそろえ、医療開始前に提出してください。
※すでに治療開始(入院中)している場合は、原則として申請日が給付開始日となります。
※補装具治療される方で、育成医療の申請日前に装着した補装具の費用は対象になりません。
(1) 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/57KB]
(3) 「世帯」全員の健康保険証(児童と同じ健康保険に加入されている方)
(4) 「世帯」の所得状況を確認できるもの
- 朝霞市で課税状況を確認できる方は「同意書 [PDFファイル/43KB]」でも可能です
- 国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合、健康保険等加入者のものが必要です(具体的には、市民税(非)課税証明書、生活保護受給者証明書などです。なお、市町村民税非課税者の場合には、本人の受給している年金、手当等の額がわかるものを提出してくだださい。
(5) 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害で人工透析療法を行う場合)
(6) 遅延理由書 [PDFファイル/25KB](医療開始後の申請となった場合に必要となります)
(7) 個人番号関係書類(個人番号が確認できる書類および身元確認書類)