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補装具の交付・修理

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079416 更新日:2023年9月7日更新

 身体障害者手帳の交付を受けている方、国や県に指定された難病患者等に対し日常生活の不自由さを補って、日常生活を容易にするために補装具の交付と修理を行います。

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けた方、国や県に指定された難病患者等

 児童(18歳未満)の場合は、原則として指定医療機関の意見書が必要です。
 大人(18歳以上)の場合は、初めて補装具の交付を受ける際、原則として身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の適合判定が必要です。

 ※申請 補装具の交付及び修理を希望する場合は、あらかじめご連絡のうえ、申請してください。

 ※費用 補装具の交付・修理は、原則1割負担となります。(負担上限月額あり)

 

区分 補装具
視覚障害者 視覚障害者用安全杖・義眼・眼鏡(色めがね除く)
聴覚障害者 補聴器
肢体不自由者 義手・義足・装具・車いす・歩行補助杖(一本杖除く)等
重度の両上下肢及び音声・言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置

 ※上記のうち、視覚障害者用安全杖・義眼・眼鏡(色めがねを除く)・歩行補助杖については、申請により交付を行うことができますが、他の補装具については、原則として身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)で医師の診断(判定)を受ける必要があります。

※身体障害者制度以外の活用

  • 介護保険の認定をされている方は、介護保険制度での利用が優先になります。
  • 労働災害補償保険法など、他の法律で支給を受けられるとき及び入院中は原則として、上記交付は行われません。
  • 治療として医師が診断した補装具は、健康保険での取扱いになります。

申請に必要なもの

●補装具業者から発行された見積書

●個人番号(マイナンバー)や身元確認ができる書類

(詳しくは、「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請のご案内」をご覧ください。)

●その他(申請する装具によって異なりますので、窓口でご相談ください。)