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難病患者見舞金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0143435 更新日:2024年7月1日更新

難病患者見舞金

市では、国や県が指定した対象疾患により、県から医療受給者証の交付を受けている方に対し、申請により見舞金を支給します。
金額は、1人につき、年度20,000円です。

申請に必要なもの

  • 朝霞市難病患者見舞金支給申請書(下記のファイルを使用するか窓口にお越し下さい)
  • 指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定疾患医療受給者証、指定疾患医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証のうちいずれか1つの写し
  • 振込先金融機関の預金通帳の写し(前年度と同じ口座への振込みを希望される場合は不要です。)

   ※申請は郵送でも可能です

   ※令和6年7月1日から電子申請でも申請が可能となりました。

   電子申請はこちら

   難病患者見舞金専用申請書(受給資格認定申請書) [PDFファイル/412KB]

   難病患者見舞金専用申請書(受給資格認定申請書) [Wordファイル/32KB]

申請時期

  申請は、毎年度必要です。毎年度4月1日から3月31日までに申請書を提出してください。

  3月31日までに申請しないと、その年度の難病患者見舞金は支給できませんのでご注意ください。

  申請は市役所障害福祉課の窓口、または郵送で受け付けます。

  ※支所、出張所では提出できませんのでご注意ください。

支給時期

  4月~6月申請書受付分・・・7月末日に支給

  7月~3月申請書受付分・・・申請書を受け付けた月の翌月の20日に支給

前住所地で難病等の受給者証を交付されていて、朝霞市に転入した場合

埼玉県内の住所地から、朝霞市に転入した方

  受給者証の住所変更の手続き後に、難病患者見舞金の申請手続きができます。

  必ず、朝霞保健所で受給者証の住所を書き換えてもらってください。住所が修正されていない受給者証では、申請できません。

  提出書類は、「申請に必要なもの」と同じです。

埼玉県外の住所地から、朝霞市に転入した方

  保健所にて、転入手続き後に発行される受給者証が届いてからご申請ください。前住所地の受給者証では申請できません。    

  なお、年度内に保健所から受給者証が届かない方は、障害福祉課にご相談ください。 

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