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農業委員会各種申請添付書類一覧
許可申請
農地の所有権の移転や貸借を行う場合、農地法第3条の許可を得る必要があります。
農地の権利移動(農地法第3条)へ
農地を駐車場や宅地などに転用する場合、農地法第4条・第5条の許可を得る必要があります。
農業委員会事務局へご相談ください。
その他の届出等
その他の届出等に必要な書類は基本的に下記のとおりですが、事例によっては書類を追加していただく場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局までご確認ください。
(1)農地法第3条届出添付書類
相続など、農地法の許可申請以外の方法で農地を取得した場合に提出していただく届出です。農地を相続する方が決まった後に提出してください。提出期限は相続開始日から10か月以内にお願いします。
提出いただく書類は届出書のみですが、内容を証明できる書類の添付をお願いする場合もございますので、ご協力をお願いします。
書類名 | 部数 |
---|---|
2部 | |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
(2)農地法第4条届出添付書類
申請者が保有する市街化区域内農地について、申請者が自己の資金をもって転用を行う場合の申請です。
市街化区域内の転用については届出となりますので、農業委員会で受け付けをしてから、5開庁日後(1週間程度)に受理通知書を発行します。
書類名 |
部数 |
---|---|
2部 | |
土地の全部登記事項証明書(原本) | 1部 |
公図(原本) | 1部 |
案内図 |
1部 |
仮換地指定通知書の写し |
1部 |
委任状(代理人の場合) |
1部 |
(3)農地法第5条届出添付書類
譲渡人(賃貸人・使用貸人)の保有する市街化区域内農地について、譲受人(賃借人・使用借人)の資金をもって転用を行い、その上で所有権の移転・賃貸・使用貸借を行うための申請です。市街化区域内の転用については届出となりますので、農業委員会で受け付けをしてから、5開庁日後(1週間程度)に受理通知書を発行します。
3部 | |
土地の全部登記事項証明書(原本) | 1部 |
公図(原本) | 1部 |
案内図 | 1部 |
仮換地指定通知書の写し |
1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
(4)農地改良届出添付書類
客土の搬入を伴う農地改良で、施工面積が1000平方メートル未満で、工期が1か月以内、表土に良質な土を使うこと、地区全体の営農環境に影響を及ぼさないことの4つの条件をすべて満たした場合、軽微なものとして、農地改良の届出を行っていただきます。届出となりますので、農業委員会で受理後、10日間程度で受理証明書の発行が可能です。
添付書類ではありませんが、作業終了後に完了報告を提出していただきます。
書 類 名 | 部数 |
---|---|
届出書 [PDFファイル/76KB]、[Wordファイル/31KB] | 3部 |
土地の全部登記事項証明書(原本) | 1部 |
位置図(公図(原本)・案内図) | 1部 |
工事計画書 [PDFファイル/110KB] | 1部 |
計画図(平面図・断面図) | 1部 |
搬入経路図 | 1部 |
誓約書 | 1部 |
使用重機及び現況の写真 | 1部 |
作付計画書 [PDFファイル/79KB]及び地番ごとの作付状況 [PDFファイル/65KB] | 1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
※この届出は市街化区域・市街化調整区域を問わず同様のものとなります。
市街化区域内での埋立で、1000平方メートルを超えるもの、工事が1か月以上の長期にわたるものの場合は、一時転用の届出を提出していただくことになります。 また、市街化調整区域内での埋立の場合は、一時転用の許可申請をしていただきます。
申請書は通常の転用と同様のものですが、事業計画書や図面等は埋立申請に則したものとなります。
詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。
(5)納税猶予に係る適格者証明願添付書類
相続税や贈与税の納税猶予の適用を受ける為の申請を税務署にする場合、農業委員会が発行する適格者証明書が必要になります。その証明願の申請には下記の書類を農業委員会まで提出してください。
添付書類は以下のとおりですが、遺産の分割が終了して登記まで終わっている方と、登記まではしていない方では必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
証明願を提出する際、証明書と明細書が複数枚にわたる場合はホチキスで留めて、割印を押したものを提出してください。
登記済みの場合
書類名 | 部数 |
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適格者証明願(証明書・明細書) | 2部 |
印鑑登録証明書 | 1部 |
猶予を受ける農地の全部登記事項証明書(原本) | 1部 |
土地の評価証明 | 1部 |
公図(原本) | 1部 |
案内図 | 1部 |
特例適用の農地等該当証明書の写し | 1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
未登記の場合
書類名 | 部数 |
---|---|
適格者証明願(証明書・明細書) | 2部 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 1部 |
遺産分割協議書の写し | 1部 |
被相続人の除籍個人事項証明書 | 1部 |
被相続人の(改正)原戸籍全部事項証明書 | 1部 |
相続人全員の戸籍個人事項証明書 | 1部 |
土地の評価証明 | 1部 |
公図(原本) | 1部 |
案内図 | 1部 |
特例適用の農地等該当証明書の写し | 1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
(6)生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願添付書類
生産緑地地区に指定されている土地は、主たる従事者が死亡もしくは故障して農業への従事が困難になった場合、特例として買取申請を行うことができます。その為には、死亡もしくは故障した方が農業の主たる従事者であったことの証明書が必要となります。証明書の発行は農業委員会が行いますので、必要な場合には下記の書類を農業委員会事務局までお持ちください。
書類名 | 部数 |
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主たる従事者等の証明願 | 2部 |
申請地の全部登記事項証明書(原本) | 1部 |
公図(原本) | 1部 |
案内図 | 1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
相続登記が済んでいない場合
上記の書類の他に、下記の書類が必要となります。
書類名 | 部数 |
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戸籍謄本または除籍謄本 | 1部 |
故障の場合
主たる従事者が故障した場合は、下記の書類も必要となります。
書類名 | 部数 |
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医師の診断書 | 1部 |