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農地の権利移動(農地法第3条)
農地法第3条許可申請
農地を農地として売買、貸借等(権利の移転や設定)を行う場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けずに行った行為は無効となります。
農地法第3条の許可基準
以下に該当する場合には、農地法第3条の許可をすることができません。
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農業用機械の所有状況や労働力、営農技術などを総合的に見て、その取得後において既存の農地も含めたすべての農地を効率的に耕作すると認められない場合。
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
- 信託の引き受けにより、所有権または使用収益権が取得される場合。
- 権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)またはその世帯員等が、権利取得後に耕作に必要な農作業に常時従事(農作業従事日数が年間150日以上)すると認められない場合。
- 権利取得後の取得者の農地の合計面積(取得した農地+既存の農地)が50アール未満の場合。
- 農地の所有権以外の権限(賃貸借や使用貸借)に基づいて耕作の事業を行う者が、その土地の貸し付けや質入れをしようとする場合。
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う農業が、周辺農地における効率的・総合的な利用に支障を生じさせる恐れがある場合。
農地法第3条許可事務の流れ
申請についての事前相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でご相談ください。
申請書の記入、添付書類の入手
申請書は農業委員会事務局窓口にてお渡しするほか、ホームページからダウンロードすることができます。
↠申請書様式 [PDFファイル/99KB]
申請書の記入にあたっては、記入マニュアルをご参照ください。
↠記入マニュアル [PDFファイル/233KB]
添付書類はこちらからご確認ください。
↠添付書類一覧
※申請書記入マニュアル、添付書類は農業委員会事務局窓口にも備え置いています。
申請書・添付書類の提出、受付
(毎月10日が申請受付締切日ですが、10日が休日の場合は翌開庁日が締め切りとなります)
申請書に記入漏れがないか、添付書類がそろっているかをよくご確認のうえ、申請の際は農業委員会事務局までお越しください。
申請内容の審査
申請地を担当する農業委員と事務局職員が現地調査を実施し、許可基準に適合するか等審査を行います。
農業委員会総会(毎月25日前後に開催)
農業委員会総会にて許可・不許可の意思決定を行います。
許可書の交付
許可申請が承認された場合には、申請者に許可書を交付します。
朝霞市農業委員会では、申請書受付締切日から許可書の交付までの標準処理期間を20日と定めています。
農地法第3条許可申請添付書類
譲受人(賃借人、使用借人)が朝霞市民の場合
書 類 名 | 部数 |
---|---|
申請書 | 3部 |
譲受人の印鑑登録証明書 | 1部 |
公図 | 1部 |
案内図 | 1部 |
土地の全部登記事項証明書 | 1部 |
作付計画書 [PDFファイル/64KB] | 1部 |
誓約書 |
1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
譲受人(賃借人、使用借人)が朝霞市民でない場合
書 類 名 | 部数 |
---|---|
申請書 | 3部 |
土地所有者及び譲受人の住民票 | 1部 |
土地所有者及び譲受人の印鑑登録証明書 | 1部 |
公図 | 1部 |
案内図 | 1部 |
土地の全部登記事項証明書 | 1部 |
作付計画書 [PDFファイル/64KB] | 1部 |
誓約書 | 1部 |
委任状(代理人の場合) | 1部 |
下限面積(別段面積)の設定について
新たに農地の権利を取得するための許可要件の一つとして、既に所有している農地と新たに取得しようとする農地の合計面積が50アール以上に達しなければならないと農地法第3条第2項第1号に規定されています。この50アール以上という面積要件のことを下限面積と呼んでいます。
下限面積は、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから法律により50アール以上と定められていますが、地域の平均的な農業の経営規模や耕作放棄地の状況などから見てその地域の実情に合わない場合には、農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を設定できることとなっています。
朝霞市農業委員会では令和4年7月26日に開催した農業委員会総会において別段面積設定の必要性について審議を行い、その結果、次の理由により現時点では別段の面積を設定せず、農地法で定められた基準である50アールとしました。
別段の面積を設定しない理由
昨年実施した農業経営に関する意向調査において経営規模拡大を希望する農家がわずかであり、かつそれらの農家も既に50アール以上農地を所有していること。また、朝霞市は都市圏に位置するため投機目的での農地の取得が増加する恐れがあること。さらに、農地法第30条に基づく利用状況調査の結果、農地全体に占める遊休農地の割合がわずかであることからも、現時点では別段の面積を設定する必要性がないと判断しました。