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「知っていますか?朝霞市の男女共同参画!」
「知っていますか?朝霞市の男女共同参画!」
朝霞市では、「朝霞市男女平等推進行動計画」に基づきさまざまな施策を推進しています。推進に関わる用語や事業などをご紹介します。
*ドメスティック・バイオレンス(DV)
夫婦、パートナーや恋人、その他親密な関係にある(あった)者が、相手に対して振るう身体的・精神的・性的・経済的暴力のことであり、「安心」「自信」「自由」という人間らしく生きる権利を奪うもの。
例えば、殴る・蹴るはもちろんのこと、威嚇する、配偶者や恋人の存在や要望を理由もなく無視する、家族や友人との付き合いを制限する、生活費を渡さないなど、苦痛を与える行為のこと。また、デートDVとは、恋人同士の間で起こる暴力のことをいう。
*フレックスタイム制度
1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、より柔軟で自律的な働き方ができるようにするもの。
1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的である。
*男女共同参画社会
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会。
男女共同参画社会を推進していくために、男女共同参画社会基本法が平成11年6月より施行されている。
*ポジティブ・アクション(積極的改善措置)
一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のこと。(内閣府)
例:女性が少ない場合、女性枠数を設けて、枠数に合わせて人事を行う等。
*ジェンダー(社会的性別)
本来の生物学的な性別(セックス)ではなく、女らしさ・男らしさといった社会的・文化的に形成された性別のこと。
*セクシュアル・ハラスメント
「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」または「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいう。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられている。(厚生労働省)
*性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)
1994年カイロの国際人口開発会議で提唱された考え方で、女性が身体的、精神的、社会的な健康を維持して子供をいつどのくらいの間隔で産むかどうかなどについて選択し、自ら決定する権利。
*ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)
一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、人生各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。
*配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
《制定時:平成13年4月13日公布・同年10月13日施行:一部改正により「等」を追加:平成25年7月3日公布・平成26年1月3日施行》
配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として制定された法律。
*第2次朝霞市男女平等推進行動計画(平成28年度~平成37年度)
「朝霞市男女平等推進条例」に基づき、男女平等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定している計画。
*朝霞市男女平等推進条例
あらゆる人々が、性別・年齢・障害の有無・国籍などにかかわらず、住みやすく暮らしやすい地域社会を構築するために、男女平等に関する基本理念を定め、市の男女平等推進施策を総合的かつ計画的に推進するために定めた条例。(平成15年4月施行)
*朝霞市男女平等推進審議会
男女平等を推進する上で必要な事項を審議する会議。朝霞市男女平等推進条例で設置が規定されている組織であり、男女平等に関する活動を行っている者や関係行政機関の職員・知識経験者・公募による市民などからなる委員で成り立っている。
*朝霞市女性センター(それいゆぷらざ)
市民の交流や講座の開催、また、DV相談や女性総合相談など、男女平等に関する様々な施策を推進する総合的な拠点施設。中央公民館・コミュニティセンターの中に設置している。「それいゆ」は、フランス語で太陽の意味で「女性も男性も光り輝けるように応援する場所となるように」の思いから生まれた愛称。
*あさか女(ひと)と男(ひと)セミナー
男女平等に関する情報の提供や、学びを通じて男女平等を推進し、地域の人材育成につなげることを目的に毎年全5回実施する連続セミナーのこと。セミナーは、「あさか女と男セミナー企画・運営協力員」と協働で実施している。
*朝霞市公式ホームページに掲載のあさか男女(ひと)の輪サイト
朝霞市公式ホームページ上で、男女共同参画に関する情報をお知らせするサイト集。
*朝霞市男女平等推進情報紙「そよかぜ」
男女が平等となる社会像の提案や男女平等推進の情報として年2回、「そよかぜ企画・編集協力員」と協働で企画・編集し、情報提供しているもの。
*男女平等苦情処理委員
男女平等の推進を阻害する要因によって人権を侵害され、または社会的な慣行により差別的取り扱いを受けた者からの申し出を適切かつ迅速に処理するため設置された委員。
*男女共同参画社会基本法
《制定時:平成11年6月23日公布・施行》
男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するために制定された法律。男女の人権の尊重、社会における制度または慣行についての配慮や政策等の立案及び決定への共同参画、家庭生活における活動と他の活動の両立などの5つの基本理念を掲げている。
*メディア・リテラシー
次の3つを構成要素とする複合的な能力のこと。
1.メディアを主体的に読み解く能力。2.メディアにアクセスし活用する能力。3.メディアを通じコミュニケーションする能力。特に情報の読み手との相互作用的(インタラクティブ)コミュニケーション能力。