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パートナーシップ制度に係る自治体間連携協定を締結しました
県内自治体間の転出入の際のパートナーシップ制度に係る手続負担が軽減されます
令和6年4月12日(金曜日)、埼玉県内62市町村において、パートナーシップ制度に係る自治体間連携協定を締結しました。この協定により、協定を締結している自治体間で転居した際に、転居先の自治体での届出は、原則、簡易な手続とし、制度利用者が転居する際の負担軽減を図ります。
協定締結式の様子
連携方法等について
1.協定市町村から転入する場合
協定市町村ですでに受領証明書等の交付を受けている方が自治体間の連携事務を希望する場合、転出元市町村が発行した受領証明書等が必要となります。詳細につきましては、「届出に必要なもの」をご覧ください。
2.協定市町村へ転出する場合
転出先が県内の協定締結市町村で、転出後の手続きは自治体間の連携事務を希望する場合、朝霞市で交付した受領証明書等の返還は不要です。転出時の連携方法の詳細につきましては、転出先の市町村に要件や必要書類等をご確認ください。
協定市町村名(本市を含む62市町村)
さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
お問い合わせ
それいゆぷらざ(女性センター) (〒351-0016 朝霞市青葉台1-7-1 朝霞市中央公民館・コミュニティセンター内) ※月曜・12月29日から1月3日まで休所
電話:048-463-2697 Fax:048-463-0524 電子メールアドレス:soreiyu@city.asaka.lg.jp
または
朝霞市役所 人権庶務課(〒351-8501 朝霞市本町1-1-1) ※月曜日(祝日・12月29日から1月3日までを除く)のみ
電話:048-463-1738