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朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144499 更新日:2023年10月24日更新

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

 朝霞市では、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップ制度を開始します。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないお二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合う関係であることを市に届け出ると、市から「届出受領証明書」と「届出受領証明カード」を交付する制度です。また、パートナーシップの届け出をしたお二人のどちらか一方又は双方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。

届出を行うことができる方

 一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないお二人で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

パートナーシップ

1 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

2 市内に住所を有していること、または届出後3月以内に朝霞市に転入を予定していること。

3 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう)ではないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除く。

4 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がいないこと。

5 届け出する方以外とパートナーシップ関係がないこと。

ファミリーシップ

 パートナーシップの届出をした方で、一方又は双方と生計を同じくしている子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること。

届出に必要なもの

パートナーシップの届出を行うとき

1 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書

2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

・届出日前3か月以内に発行されたものにかぎります。

・一人1通ご用意をお願いします。(同一世帯であれば1通で可)

・本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

・転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書や賃貸借契約書の写し等)を提出してください。転入後、「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届」に朝霞市の住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて提出してください。

3 婚姻をしていないことが確認できる書類

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は独身証明書(本籍地市町村から取得)

・届出日前3か月以内に発行されたものに限ります。

・一人1通ご用意をお願いします。(お二人が養子縁組して同一戸籍であれば1通で可)

・外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

4 顔写真付きの本人確認書類 

 1)個人番号カード

 2)運転免許証

 3)旅券

 4)その他の本人確認書類につきましてはこちらの資料をご参照ください。

ファミリーシップの届出を行うとき

1 届出者との関係が確認できる書類

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出者と同居の場合)

・戸籍全部事項証明書(届出者と同居していない場合)

※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。

※住民票の写し、又は住民票記載事項証明書は、本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

2 届出をする子や親類と生計を同じくしていることが確認できるもの

通称名でパートナーシップ・ファミリーシップの届出する場合

通称名を日常生活において使用していることが確認できるもの

・通称名で届いた郵便物(住所が記載されているもの)、健康保険証、顔写真付きの社員証、学生証等、通称名を日常的に使用していることが確認できるもの等を提示してください。

届出から受領証明書交付までの流れ

1 届出を希望する日の原則7日前までに届出日時を予約

【予約先・来庁時の窓口】

それいゆぷらざ(女性センター) (〒351-0016 朝霞市青葉台1-7-1   朝霞市中央公民館・コミュニティセンター内)

電話:048-463-2697 電子メールアドレス:soreiyu@city.asaka.lg.jp

​または​

朝霞市役所 人権庶務課 (〒351-8501 朝霞市本町1-1-1)   

電話:048-463-1738 電子メールアドレス:zinken_syomu@city.asaka.lg.jp

2 パートナーシップ・ファミリーシップの届出

 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、届出をするお二人揃ってお越しください。

※届出は原則、個室で対応いたします。

3 受領証明書の交付

 届出日から概ね10日程度で「受領証明書」及び「受領証明カード」をお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。

※届出において、一方又は双方が朝霞市に転入予定である場合には、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。

性的指向や性自認に関わらず対象となる制度等(埼玉県)

 性の多様性を尊重した埼玉県の制度や手続きの見直しについて等、埼玉県が行う性的指向や性自認に関わらず対象となる制度等については、こちらをご確認ください。

 

届出内容に変更があったとき

 届出内容に変更があった場合は、「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届」を提出してください。

例)届出者が市内に転入したとき・届出者が市内で転居したとき・届出者の氏名に変更があったとき・ファミリーシップ対象者を追加・削除するとき など

再交付を希望するとき

 届出受領証明書や届出受領証明カードの紛失や破損により、再交付を希望する場合は「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書」の提出により、再交付を受けることができます。

受領証明書等を返還するとき

 次の場合は、「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届」を提出し、届出受領証明書と届出受領証明カードをご返還ください。

・パートナーシップを解消したとき・届出者の一方が死亡したとき・届出者の一方又は双方が届出の取り下げを希望するとき・届出の要件を満たさなくなったとき

手引き・要綱・様式

手引き

 届出の際は、必ずご参照ください。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引き [PDFファイル/531KB]

案内チラシ

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度 [PDFファイル/1.17MB]

要綱

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 [PDFファイル/137KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱(様式) [PDFファイル/166KB]

様式

 届出の際にご利用ください。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [Wordファイル/15KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [PDFファイル/121KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書 [Wordファイル/20KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書 [PDFファイル/50KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届 [Wordファイル/21KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届 [PDFファイル/50KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届 [Wordファイル/20KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届 [PDFファイル/53KB]

 

市民・事業者の皆様へ

本制度は、法律上の権利・義務を生じさせるものではありませんが、だれもが人生のパートナーや大切な人と暮らし、自分らしく活躍することを応援するものです。本制度の趣旨を踏まえ、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、本制度を利用する方の性の在り方(性的指向や性自認等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

届出状況

届出件数

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度の届出の件数は、次のとおりです。(令和5年10月12日現在)

パートナーシップ 3件(うち、ファミリーシップ 0件)

お問い合わせ

それいゆぷらざ(女性センター) (〒351-0016 朝霞市青葉台1-7-1   朝霞市中央公民館・コミュニティセンター内)

電話:048-463-2697 Fax:048-463-0524 電子メールアドレス:soreiyu@city.asaka.lg.jp

​または​

朝霞市役所 人権庶務課 (〒351-8501 朝霞市本町1-1-1)   

電話:048-463-1738 Fax:048-467-0770 電子メールアドレス:zinken_syomu@www.city.asaka.lg.jp

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