ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 市民活動 > 男女共同参画 > > 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

本文

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144555 更新日:2024年4月25日更新

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

 朝霞市では、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップ制度を実施しています。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なるものまたは性的指向が異性のみではないお二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合う関係であることを市に届け出ると、市から「届出受領証明書」と「届出受領証明カード」を交付する制度です。また、パートナーシップの届け出をしたお二人のどちらか一方または双方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。

パートナーシップ制度に係る自治体間連携協定について

令和6年4月12日(金曜日)、埼玉県内62市町村において、パートナーシップ制度に係る自治体間連携協定が結ばれました。協定により、協定を締結している自治体間で転居した際に、転居先の自治体での届出を、原則、簡易な手続とし、制度利用者が転居する際の負担軽減を図ります。

※各市町村で届出の要件が異なるため、簡易な手続での届出ができない場合がありますので、ご注意ください。届出前に、各市町村の届出要件等をご確認ください。

連携方法等について

1.協定市町村から転入する場合

協定市町村ですでに受領証明書等の交付を受けている方が自治体間の連携事務を希望する場合、転出元市町村が発行した受領証明書等が必要となります。詳細につきましては、後述の「届出に必要なもの」をご覧ください。

2.協定市町村へ転出する場合

転出先が県内の協定締結市町村で、転出後の手続きは自治体間の連携事務を希望する場合、朝霞市で交付した受領証明書等の返還は不要です。転出時の連携方法の詳細につきましては、転出先の市町村に要件や必要書類等をご確認ください。

協定市町村名(本市を含む62市町村)

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

届出をすることができる方

 一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なるものまたは性的指向が異性のみではないお二人で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

パートナーシップ

1 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

2 市内に住所を有していること、または届出後3月以内に朝霞市に転入を予定していること。

3 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)ではないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除く。

4 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がいないこと。

5 届け出する方以外とパートナーシップ関係がないこと。

ファミリーシップ

 パートナーシップの届出をした方で、一方または双方と生計を同じくしている子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること。

届出に必要なもの

パートナーシップの届出を行うとき

1 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書

2 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

・届出日前3か月以内に発行されたものにかぎります。

・一人1通ご用意をお願いします。(同一世帯であれば1通で可)

・本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

・転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書や賃貸借契約書の写し等)を提出してください。転入後、「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届」に朝霞市の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を添えて提出してください。

3 婚姻をしていないことが確認できる書類

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)または独身証明書(本籍地市町村から取得)

・届出日前3か月以内に発行されたものに限ります。

・一人1通ご用意をお願いします。(お二人が養子縁組して同一戸籍であれば1通で可)

・外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

※パートナーシップ制度に係る自治体間連携協定を結んでいる自治体からの転入時、連携を希望する場合は、3.婚姻をしていないことが証明できる書類は不要です。代わりに、転出元の自治体が発行した受領証明書及び受領証明カード等(転出元の自治体へ返却されていない場合)をお持ちください。

4 顔写真付きの本人確認書類 

 1)個人番号カード

 2)運転免許証

 3)旅券

 4)その他の本人確認書類につきましてはこちらの資料をご参照ください。

ファミリーシップの届出を行うとき

1 届出者との関係が確認できる書類

・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(届出者と同居の場合)

・戸籍全部事項証明書(届出者と同居していない場合)

※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。

※住民票の写し、または住民票記載事項証明書は、本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

2 届出をする子や親類と生計を同じくしていることが確認できるもの

通称名でパートナーシップ・ファミリーシップの届出する場合

通称名を日常生活において使用していることが確認できるもの

・通称名で届いた郵便物(住所が記載されているもの)、健康保険証、顔写真付きの社員証、学生証等、通称名を日常的に使用していることが確認できるもの等を提示してください。

届出から受領証明書交付までの流れ

1 届出を希望する日の原則7日前までに届出日時を予約

届出を希望する日の7日前までに、以下の予約フォームもしくはお電話にて、届出日等を予約してください。

予約フォームはこちらから

なお、届出日等は担当課からの連絡をもって予約完了とさせていただきます。

 

【電話での連絡先・来る時の窓口】

それいゆぷらざ(女性センター) (〒351-0016 朝霞市青葉台1-7-1   朝霞市中央公民館・コミュニティセンター内) ※月曜・12月29日から1月3日まで休所         

電話:048-463-2697 

​または​

朝霞市役所 人権庶務課 (〒351-8501 朝霞市本町1-1-1) ※月曜(祝日・12月29日から1月3日までを除く)のみ  

電話:048-463-1738 

 

※県内連携協定を締結している自治体で受領証明書等の交付を受けている方は、転入に伴う手続を郵送で行うこともできます(ただし、本市から受領証明書等を交付する際には来庁してください。)。書類に不備があると届出をお受けできませんので、不備がないようご注意ください。

※新規の届出を行う場合は、必ずお二人そろっての来所が必要となります。郵送での届出が行えませんので、ご注意ください。

2 パートナーシップ・ファミリーシップの届出

 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、届出をするお二人揃ってお越しください。

※届出は、個室対応も可能です。

3 受領証明書の交付

 届出日から概ね10日程度で「受領証明書」及び「受領証明カード」をお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。

※届出において、一方または双方が朝霞市に転入予定である場合には、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。

届出後の手続(変更・再交付・返還)

届出内容に変更があったとき

 届出内容に変更があった場合は、「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届」を提出してください。

例)届出者が市内に転入したとき・届出者が市内で転居したとき・届出者の氏名に変更があったとき・ファミリーシップ対象者を追加・削除するとき など

再交付を希望するとき

 届出受領証明書や届出受領証明カードの紛失や破損により、再交付を希望する場合は「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書」の提出により、再交付を受けることができます。

受領証明書等を返還するとき

 次の場合は、「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届」を提出し、届出受領証明書と届出受領証明カードをご返還ください。

・パートナーシップを解消したとき・届出者の一方が死亡したとき・届出者の一方または双方が届出の取り下げを希望するとき・届出の要件を満たさなくなったとき

手引き・要綱・様式

手引き

 届出の際は、必ずご参照ください。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引き [PDFファイル/543KB]

案内チラシ

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度 [PDFファイル/1.17MB]

様式

 届出の際にご利用ください。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [Wordファイル/17KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [PDFファイル/127KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書 [Wordファイル/20KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書 [PDFファイル/50KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届 [Wordファイル/21KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届 [PDFファイル/50KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届 [Wordファイル/20KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届 [PDFファイル/53KB]

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出者等が利用できる行政サービスについて

朝霞市でパートナーシップ・ファミリーシップの届出をされた方が利用できるサービスがあります。一部のサービスは届出を行っていなくても要件を満たせば利用可能です。それぞれ、利用時に必要な書類につきましては、担当課にご確認の上、ご利用ください。

利用できる行政サービス 問合せ先 具体的な内容 利用開始時期 その他
1 課税(非課税)・所得証明書の交付 課税課
463-2853
同一世帯員であれば委任状不要で課税(非課税)・所得証明書を交付する。 令和6年4月(予定) 制度の届出者のみ可能です。
2 住民票の写しの交付 総合窓口課
463-2618
同一世帯員であれば委任状不要で住民票の写しを交付する。 実施中 制度の届出有無に関わらず可能です。
3 保育園等の子の送迎 保育課
463-2939
子の送迎者の登録 実施中 制度の届出有無に関わらず登録可能です。
4 朝霞市営住宅の入居申込 開発建築課
423-3854
朝霞市営住宅の入居申込みにおいて、パートナーシップ制度届出者を「現に同居し、又は同居しようとする親族」に含まれるものとする。 次回実施から 申込みは、(ファミリーシップ制度を利用せずとも)パートナーシップ制度の利用で可能です。

行政サービス(PDF)はこちら 

性的指向や性自認に関わらず対象となる制度等(埼玉県)

 性の多様性を尊重した埼玉県の制度や手続きの見直しについて等、埼玉県が行う性的指向や性自認に関わらず対象となる制度等については、こちらをご確認ください。

市民・事業者の皆さんへ

本制度は、法律上の権利・義務を生じさせるものではありませんが、だれもが人生のパートナーや大切な人と暮らし、自分らしく活躍することを応援するものです。本制度の趣旨を踏まえ、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、本制度を利用する方の性の在り方(性的指向や性自認等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

性の多様性に関する医療機関向けリーフレット

埼玉県では、医療機関の皆様に性の多様性に関する理解を広めるため、医療機関向けのリーフレットを作成しました。

リーフレット「医療機関で知っておきたい性の多様性の基礎知識」 [PDFファイル/1008KB]

性の多様性に関する不動産事業者向けリーフレット

埼玉県では、住まいに関わる皆様に性の多様性に関する理解を広めるため、不動産事業者向けのリーフレットを作成しました。

リーフレット「住まいに関わる人に知ってほしい性の多様性の基礎知識」 [PDFファイル/936KB]

届出状況

届出件数

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度の届出の件数は、次のとおりです。(令和6年4月19日現在)

パートナーシップ 9件(うち、ファミリーシップ 1件)

お問い合わせ

それいゆぷらざ(女性センター) (〒351-0016 朝霞市青葉台1-7-1   朝霞市中央公民館・コミュニティセンター内) ※月曜・12月29日から1月3日まで休所

電話:048-463-2697 Fax:048-463-0524 電子メールアドレス:soreiyu@city.asaka.lg.jp

​または​

朝霞市役所 人権庶務課 (〒351-8501 朝霞市本町1-1-1) ※月曜(祝日・12月29日から1月3日までを除く)のみ   

電話:048-463-1738 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)