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行政不服審査制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0142046 更新日:2024年5月23日更新
 行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、住民の方の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
 国や地方公共団体等の行政庁は、住民の方からの申請に対する許可や認可のほか、命令、禁止などのいわゆる処分を行っています。これらの処分について不服がある場合は、行政庁に対して審査請求をすることができます。

1 審査請求の流れ

処分庁が処分

審査請求人が審査請求書を審査庁に提出

審理員が審理手続きを実施

・処分庁が弁明書や証拠書類等を提出

・審査請求人が反論書や証拠書類等を提出

<審査請求人が求めることができる手続き>

提出書類等の閲覧・交付

参考人陳述・鑑定・検証・物件の提出

口頭意見陳述

 ↓

審査庁が第三者機関へ諮問

第三者機関が審査庁へ答申

審査庁が裁決

 ※  審査請求書を提出してから裁決をするまで、通常6か月程度かかります。

審査請求人・・・審査請求をする人

処分庁・・・処分をした行政庁

審査庁・・・審査を行う行政庁

審理員・・・審査庁から指名されて審理を行う人

第三者機関・・・審査庁から裁決について諮問を受ける機関 

2 審査請求をすることができる人は?

 原則として、次の(1)または(2)に該当する人(法人等を含む。)です。また、代理人に委任して審査請求をすることもできます。
(1)朝霞市が行った処分に不服がある人
(2)朝霞市に許可などの申請をした人で、その申請に対する決定などを一定期間受けていない人

※法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができます。

 審査請求の対象となる処分とは?

 審査請求の対象となる「処分」とは「行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」です。

 審査請求をすることができる処分の通知書には「この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。」といった審査請求をすることができる旨の教示文が入っていますので、ご参照ください。

※処分に該当しない市職員の対応に対する不満、意見などは、審査請求の対象になりません。

3 審査請求をすることができる期間は?

 朝霞市が行った決定などの通知を受けた日の翌日から3か月以内です。

4 審査請求書の記載事項は?

 審査請求をする際に提出する審査請求書には、行政不服審査法の規定により以下の事項の記載が必要になります。
(1)処分に対する審査請求書の記載事項
 ア 審査請求人の氏名または名称
 イ 審査請求人の住所または居所
 ウ 審査請求に係る処分の内容
 エ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 オ 審査請求の趣旨及び理由
 カ 処分庁の教示(処分の通知書等に審査請求ができる旨や審査請求ができる期間等の記載がされていること)の有無及びその内容
 キ 審査請求の年月日

(2)不作為に対する審査請求書の記載事項
 ア 審査請求人の氏名または名称
 イ 審査請求人の住所または居所
 ウ 審査請求をする不作為に係る処分についての申請の内容
 エ 審査請求をする不作為に係る処分についての申請年月日
 オ 審査請求の年月日

 上記の記載事項がすべて記載されていれば、任意の書式で審査請求をすることができます。

※行政不服審査法上の記載事項ではありませんが、審査の際に審査請求人に連絡する場合がございますので、併せて審査請求人の電話番号についても記載をお願いします。

審査請求書の様式例および記入例

※法人等が審査請求をする場合は、様式例の審査請求人欄に以下の事項を記入してください。
(1)審査請求人の主たる事務所の所在地
(2)審査請求人の名称
(3)審査請求人の代表者の住所
(4)審査請求人の代表者の氏名

※代理人が審査請求をする場合は、様式例の審査請求人欄に以下の事項を記入してください。
(1)審査請求人の住所
(2)審査請求人の氏名
(3)代理人の住所
(4)代理人の氏名

5 審査請求書の提出先は?

 朝霞市が行った決定などの通知文書に審査請求先が記載されています。
 審査請求先が朝霞市長となっているときは、審査請求書の提出先は、朝霞市役所総務部人権庶務課です。
 朝霞市が行った決定などであっても、審査請求先が埼玉県知事の場合など朝霞市以外の場合があります。決定などの通知文書に記載されている審査請求先に問い合わせてください。

6 審査請求に対する審理をする人は?

 審査請求の対象となっている決定などに関わっていない職員(審理員といいます。)が、審理を行います。

7 市の職員以外が、審理に関わることは?

 弁護士など有識者で組織した朝霞市行政不服審査会で審査する手続きがあります。
 この審査会では、審理員が審理した内容が妥当かどうか、不備がないかどうかを審査します。
 ただし、審査請求をした人がこの審査会での審査を希望しないときや審査請求自体が審査請求をすることができる条件を満たしていないときなどには、この審査会での審査はありません。

8 裁決の種類は?

認容裁決・・・処分が取り消しまたは変更される裁決です。

棄却裁決・・・違法または不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。

却下裁決・・・審査請求ができる期間を経過した場合など、審査請求の要件を満たしていない場合に、審査請求を退ける裁決です。

9 審査請求の費用は?

 審査請求には費用はかかりません。ただし、審査請求書や反論書の送付、資料の写しの交付等に要する費用については、実費を負担していただきます。

※ 上記の内容は、一般的な手続きであり、個別に異なる手続きが定められている場合があります。処分を通知する書面に記載された教示をご確認いただき、ご不明な点があれば、処分を行った担当課または人権庶務課文書法規係へお問い合わせください。


令和5年度行政不服審査制度の運用状況

審査庁

内容

令和2年度の請求件数
(審査中の件数)

令和3年度の請求件数
(審査中の件数)

令和4年度の請求件数
(審査中の件数)
令和5年度の請求件数
(審査中の件数)

取下げ

裁決の状況

認容

棄却

却下

市長

情報公開・個人情報保護

1件

1件

税関係 1件

1件
(1件)

1件
総合窓口 1件 1件
障害福祉 2件 4件 3件 1件 2件
保育 2件 2件
高齢者福祉

1件
(1件)

固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査申出 1件 1件

5件 3件 4件

2件
(2件)

6件

1件 2件

3件

備考 表の内容は、令和6年3月末現在のものです。

裁決の内容は、行政不服審査裁決・答申検索データベースに掲載しています。

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