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男女平等苦情処理委員

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0074460 更新日:2018年5月9日更新

男女平等苦情処理委員

 朝霞市では男女平等推進条例に基づき男女平等苦情処理委員を設置しています。

  • 苦情の申出を適切かつ迅速に処理します
  • 男女平等の視点から取り組みます
  • 秘密は守ります

 朝霞市男女平等推進条例 [PDFファイル/126KB]

 朝霞市男女平等推進条例施行規則 [PDFファイル/70KB]

申し出の内容は・・・

  • 男女平等の推進を阻害する要因による人権侵害
  • 社会的な慣行等による差別的取扱い

 例:配偶者などからの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどにより人権が侵害された場合など、被害や不利益を受け、相手方に改善を求めるような場合に申し出ることができます。
 ※市内で発生した事案のみが対象となります。

申し出できる人は・・・

  • 市内に住所を有する方
  • 市内の事業所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方

申し出の方法は・・・

 原則書面とします。

 それいゆぷらざ(女性センター)、人権庶務課及び市内公共施設に備え付けの苦情申出書、あるいは下記の苦情申出書に必要事項を記入の上、提出してください。
 ※郵送、FaxまたはE-mailでも受け付けます。

 苦情申出書 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/26KB]

費用は・・・

 無料です。

処理の仕方は・・・

 苦情処理委員(2名)は、苦情申出書に記入された内容を、専門的な立場から皆さんに代わって調査いたします。

調査結果は・・・

 苦情処理委員は、調査終了後、その結果を苦情を申し出た方に通知します。また、調査結果とその意見等について、市長に報告を行います。その後市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、助言及び是正の勧告を行います。

調査ができないものは・・・

 次の申し出については、調査できません。その場合は、申出者に通知します。

  • 判決、採決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第16条の規定による紛争の解決の援助の対象となる事項
  • 議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
  • 条例またはこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
  • 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項

 ※申出が当該申出に係る事実があった日から1年を経過した日以後にされた時は、調査できません。
 (ただし、正当な理由があった場合は、除きます。) 

申し出るところは・・・

 〒351-0016 朝霞市青葉台1-7-1
 それいゆぷらざ(朝霞市女性センター)  宛

 Tel:048-463-2697
 Fax:048-463-0524
 E-mail:soreiyu@city.asaka.lg.jp

 

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