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市内いじめ重大事態を受けた対応について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0160934 更新日:2024年12月9日更新

市内いじめ重大事態を受けた対応について

市内学校において発生したいじめの重大事態について、朝霞市教育委員会では、いじめ防止対策推進法に基づいて第三者委員会による調査を行い、報告書をまとめました。
朝霞市からは、朝霞市教育委員会に対し、同様の事案の再発防止に向け、学校現場において着実に再発防止策が履行されるよう求めがありました。
朝霞市教育委員会としては、次のように対応してまいります。
(求め⇒対応の順で表記します。)

1 朝霞市いじめの防止等のための基本的な方針の改定
方針内に「いじめ」や「いじめの芽」の記録義務や、教員がいじめがあることを認識した際の報告義務等について新たに規定することを求めます。
⇒朝霞市いじめ問題対策連絡協議会において協議し、令和6年10月22日付で改定いたしました。この度の改定は、3章の3の(3)のカの追記です。

2 学校におけるいじめの記録作成及び保存
上記に係る事項等を記録として管理し、今後、対応を要するいじめ問題に関しては、聞き取り調査に加え、書面に基づいた判断を行うよう求めます。
⇒校務支援システム等を活用して、記録を残していくよう指示しました。また、今後のいじめ問題専門委員会の調査がある場合には、求めの内容を踏まえ、個別の事案ごとに、判断してまいります。

3 教員の学校配置に対する考慮
クラスにおいていじめ問題を発生させてしまった場合、あるいは不適切な指導等が発見された場合は、継続的、計画的に指導を実施するとともに、教諭の配属に関しては必要に応じて埼玉県教育委員会と連携しながら総合的に判断を行うことを求めます。
⇒状況に応じて、適切に対応してまいります。

4 教員に対する研修の強化
教職員の人権やハラスメントに対する理解を深めるための研修を強化することを求めます。
⇒内容を検討し、計画的に実施してまいります。

※なお、いじめの内容及び報告書内容については関係者の意向をふまえて非公開といたしますのでご了承ください。
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