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朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金制度
朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金制度
令和5年10月16日に市内中学校の教諭が不同意わいせつ罪等により逮捕された事件については、多くの方々の信頼を損なう重大な事故であり、教育委員会としましても大変重く受け止めております。また、被害に遭われた方々には心よりお詫び申し上げます。
この制度は、被害を受けた生徒が学びを再開したり、精神的苦痛を癒すためのカウンセリングを受けたりすることに係る費用を、一部支援する事業です。
この制度は、被害を受けた生徒が学びを再開したり、精神的苦痛を癒すためのカウンセリングを受けたりすることに係る費用を、一部支援する事業です。
申込受付期間
・令和6年10月15日から令和10年3月31日まで
※ 担当が不在のこともございますので、お越しいただく前に必ずお電話にてご連絡をお願いします。
※ 担当が不在のこともございますので、お越しいただく前に必ずお電話にてご連絡をお願いします。
申込ができる方
被害に遭われた方のうち、
・令和元年9月6日から令和5年3月31日までの間に、市内A中学校に在籍していた方
・令和5年4月1日から令和5年10月16日までの間に、市内B中学校に在籍していた方
※卒業生を含みます。
・令和元年9月6日から令和5年3月31日までの間に、市内A中学校に在籍していた方
・令和5年4月1日から令和5年10月16日までの間に、市内B中学校に在籍していた方
※卒業生を含みます。
支援の内容について
・本事件に起因して生じた、カウンセリングなどに要した医療費等
・本事件に起因して生じた、教育機会の確保等を図るために要した費用
※独立行政法人日本スポーツ振興センターから本事件に起因する損害等に対して補償等を受けた
経費は対象となりません。【下表参照】
・本事件に起因して生じた、教育機会の確保等を図るために要した費用
※独立行政法人日本スポーツ振興センターから本事件に起因する損害等に対して補償等を受けた
経費は対象となりません。【下表参照】
|
カウンセリング等を 受ける(た) |
学習の機会を失い、 学びを再開する(した) |
日本スポーツ振興センターの給付金が支給された方 |
適用されない |
適用される |
日本スポーツ振興センターの給付金が支給されなかった方 |
適用される |
適用される |
補助金額
・10,000円/月を上限とし、一人当たり最大36万円までとなります。
申請方法
・必要書類を添えて教育指導課窓口までお持ちください。
※ 担当が不在のこともございますので、お越しいただく前に必ずお電話にてご連絡をお願いします。
※ 担当が不在のこともございますので、お越しいただく前に必ずお電話にてご連絡をお願いします。
申込等に必要な書類
朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金申請書(様式第1号)
朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金実績報告書(様式第3号)
朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金請求書(様式第5号)
※添付書類も併せてご提出ください。
朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金実績報告書(様式第3号)
朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金請求書(様式第5号)
※添付書類も併せてご提出ください。