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指定給水装置工事事業者に関する様式のダウンロードはこちらから
新規指定・更新の申請について
更新制度については、「指定給水装置工事事業者の更新制導入のお知らせ」をご確認ください。
1 新規指定・更新の申請に必要な書類
申請書類
給水工事事業者指定手順は、「指定の申請に必要な書類と手続きの流れ」をご確認ください。指定の申請に必要な書類と手続きの流れ
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
指定給水装置工事事業者指定申請書 様式
指定給水装置工事事業者指定申請書 様式
(2)機械器具調書
(3)誓約書
(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式
(5)指定給水装置工事事業者確認事項 ※更新時のみご提出ください
添付書類
法人 | 個人 | 書類 | 注意事項 |
○ | 「住民票」(原本) | ||
○ | 「定款」(写し) |
最終ページに「原本の写しに相違ないことを証明する」との一文と、日付、会社名および代表者名を記載してください。 |
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○ | 「履歴事項全部証明書」(原本) | ||
○ | ○ | 選任される主任技術者の「主任技術者免状」または「主任技術者証」の写し | |
2 指定事項の変更に必要な書類
(1)指定事項(ア~エ)の内容に変更が生じた場合
ア 事業者の名称及び所在地
イ 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ウ 法人にあっては、役員の氏名
エ 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
変更のあった日から30日以内に下記の届出書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。エの変更をする場合は、(2)の提出も必要です。
(2)給水装置工事主任技術者に異動(ア・イ)があった場合
ア 主任技術者が欠けた
欠けるに至った日から、14日以内に新たな主任技術者を選任し、下記の届出書に必要事項を記入のうえ、添付資料とともに提出するか、新たに選任できない場合には、『給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書』により、廃止・休止の手続きを行ってください。詳しくは、『3 廃止・休止・再開届出書』を参照してください。
イ 主任技術者を選任または解任
遅滞なく下記の届出書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。
申請書類
(1)指定事項(ア~エ)の内容に変更が生じた場合
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書 様式
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書 様式
(2)給水装置工事主任技術者に異動(ア・イ)があった場合
添付書類
変更が生じた内容 | 定款 | 履歴事項全部証明書(原本) | 住民票 | 誓約書 | その他 | |
氏名または名称 | 法人 | ○ | ○ |
朝霞市指定給水装置 工事事業者証を 再作成しますので、 お手持ちの事業者証を 返納して下さい |
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個人 | ○ | |||||
住所 | 法人 | ○ | ○ | |||
個人 | ○ | |||||
代表者 | 法人 | ○ | ○ | ○ | ||
個人 | ○ | |||||
役員 | 法人 | ○ | ○ | |||
個人 | ||||||
主任技術者 |
選任される主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し |
※定款の最終ページに「原本の写しに相違ないことを証明する」との一文と、日付、会社名および
代表者名を記載してください。
※「氏名」の変更で「個人」の場合とは、「個人事業者本人の氏名」の変更です
※法人・個人を問わず事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から
法人への営業譲渡、合併による新会社の設立)はできません。この場合には「廃止」手続きの上、
「新規登録」の手続きをお願いいたします。
※「有限」から「株式」への組織変更の場合は同一法人とみなし、名称変更の手続きをしてください。
廃止・休止・再開に必要な書類
事業を廃止・休止する場合、廃止・休止の日から30日以内に下記の届出書に必要事項を記入し提出してください。また、事業再開する場合、再開の日から10日以内に下記の届出書に必要事項を記入し提出してください。
申請書類
給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 様式
給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 様式
添付書類
廃止・休止の場合は、事業者証を返納してください。
再開の場合は、添付書類はありません。