本文
指定給水装置工事事業者の更新制導入のお知らせ
更新制の概要
水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日から施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の更新制が始まります。
・指定の有効期間が、従来の無期限から5年間となります。
・指定の有効期間を更新するためには、更新手続きが必要となります。
・更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、郵送にて通知をします。
・指定の更新申請時、登録内容に変更があった場合は、変更の手続きを終えてからでないと、更新の手続きができません。
・更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。
・未更新の方への再通知は致しませんので、ご注意ください。
・指定の有効期間が、従来の無期限から5年間となります。
・指定の有効期間を更新するためには、更新手続きが必要となります。
・更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、郵送にて通知をします。
・指定の更新申請時、登録内容に変更があった場合は、変更の手続きを終えてからでないと、更新の手続きができません。
・更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。
・未更新の方への再通知は致しませんので、ご注意ください。
指定の有効期間
指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
指定の有効期間は、次の表のとおりです。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | 受付期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年7月以降ご案内します |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年度以降ご案内いたします |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年度以降ご案内いたします |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年度以降ご案内いたします |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年度以降ご案内いたします |
必要書類
下記のリンク先の、1(1)~(5)をご利用ください。
更新手数料
10,000円