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道路の位置指定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0111358 更新日:2024年4月26日更新

道路位置指定の申請手続き

 道路に接していない土地に建物を建築しようとする場合や敷地を分割して利用するためには、幅員4m以上の私道を築造して、道路の位置の指定を受ける必要があります。
 工事着手前に申請手続きが必要となりますので、事前に開発建築課にご相談ください。
 道路位置指定の申請に必要な事項は、朝霞市道路位置指定等の取扱い基準として定めています。

※朝霞市内において道路位置指定を受けられるのは、開発区域面積が500平方メートル未満の敷地に限ります。
※申請手数料(指定・変更・廃止):1件 50,000円

取扱い基準、申請様式等

朝霞市道路位置指定等の取扱い基準 [PDFファイル/659KB]

朝霞市道路位置指定等の取扱い基準 [Wordファイル/340KB]

様式第7号(道路位置指定申請書) [PDFファイル/87KB]

様式第7号(道路位置指定申請書) [Wordファイル/45KB]

様式第8号(道路位置図) [PDFファイル/230KB]

様式第8号(道路位置図) [Wordファイル/26KB]

様式第8号の2(道路位置指定通知書) [PDFファイル/86KB]

様式第8号の2(道路位置指定通知書) [Wordファイル/46KB]

様式第9号(道路変更(取消)申請書) [PDFファイル/92KB]

様式第9号(道路変更(取消)申請書) [Wordファイル/47KB]

様式第9号の2(道路変更(取消)通知書) [PDFファイル/90KB]

様式第9号の2(道路変更(取消)通知書) [Wordファイル/45KB]

道路位置図の閲覧

 建築課では、昭和31年以降に位置指定された道路の道路位置図を閲覧することができます。また、写しが必要な方は実費でコピーしていただくことができます。

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