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障害基礎年金
障害基礎年金について
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に障害基礎年金を受けることができます。
なお、初診日に厚生年金や共済年金に加入していた方は、それぞれ年金事務所や各共済組合にご相談ください。
受給要件
「1 初診日」「2 保険料の納付要件」「3 障害認定日」について、それぞれの条件すべてに該当する方が受給できます。
※ 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
1 初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日が、次のいずれかの間である必要があります。
・ 国民年金に加入しているとき
・ 20歳未満のとき
・ 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいるとき
2 保険料の納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・ 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
・ 初診日において65歳未満であり、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
3 障害認定日
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当している必要があります。
※ 障害等級表に定める1級または2級は、障害手帳の等級とは異なります。
障害等級表については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
障害基礎年金額(令和6年度)
1級 1,020,000円(69歳以上の方は、1,017,125円)
2級 816,000円(69歳以上の方は、 813,700円)
※ 69歳以上の方とは、昭和31年4月1日以前に生まれた方です。
※ 18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※ 20歳前に初診日があるときは、所得制限があります。
※ 障害者手帳の等級とは基準が異なります。
障害基礎年金を請求する時に必要なもの
・ 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・ 医師の診断書(所定の様式あり)
・ 受診状況等証明書
・ 病歴・就労状況等申立書
・ 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
※ 日本年金機構による審査によって決まるため、申請すれば必ず受給できるものではありません。
※ 審査に必要な診断書等の費用は結果にかかわらず自己負担になります。
障害基礎年金の請求方法などご不明な場合は国民年金係にご相談ください。
・ ご相談にあたっては、ご本人確認(マイナンバーカード、運転免許証等)をさせていただきます。
・ 基礎年金番号・傷病名・傷病の発生年月日・初診日・受診歴等をお尋ねします(下記の障害基礎年金相談票を使用してください)。
・ 通常30分から1時間ほど相談時間をいただきますので、市役所にお越しいただく前に電話で連絡をいただけるとご案内がスムーズです。
市役所にお越しいただく際は、下記の書類にご記入のうえお持ちください。
初診日に加入していた年金の種類 | 相談・手続先 |
---|---|
国民年金第1号被保険者 |
市役所保険年金課国民年金係(16番窓口)または年金事務所 |
国民年金第3号被保険者 | 年金事務所 |
厚生年金被保険者 | 年金事務所 |
共済年金被保険者 | 各共済組合 |
20歳前年金未加入者 |
市役所保険年金課国民年金係(16番窓口)または年金事務所 |
60歳以上65歳未満の日本在住の年金未加入者 |
市役所保険年金課国民年金係(16番窓口)または年金事務所 |
年金事務所の連絡先については、日本年金機構ホームページをご覧ください。