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令和6年7月31日の大雨で被害にあわれた方の国民年金保険料の免除について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0157277 更新日:2024年8月8日更新

 災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

対象

 国民年金第1号被保険者で、災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の被害を受けられた方等(日本年金機構で審査します。)

 

提出書類

 (1)国民年金保険料 免除・納付猶予申請書 (国民年金保険料 学生納付特例申請書)

 (2)罹災証明書(写し)

 (3)国民年金保険料免除・猶予申請に係る被災状況届

 (4)保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(ある方)

   ※ 代理申請の場合は、委任状が必要です。

確認書類

 (1)マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認資料

 (2)年金手帳

提出先

 保険年金課 国民年金係(市役所1階16番)もしくは、年金事務所

免除期間

  災害のあった日の属する月の前月分から翌々年の6月分 (ただし、すでに保険料を納付済みの月は対象外)

 ※申請期間の詳細は保険年金課国民年金係あるいは、年金事務所にご確認ください。

その他

 ・申請後、日本年金機構から2~3カ月後に審査結果通知が送付されます。

 ・口座振替またはクレジットカード納付を利用している方は、振替辞退の手続きを行ってください。手続きをしないと審査期間中や承認期間後の保険料が引き落とされてしまう場合があります。

 ・免除が承認された期間は将来年金を受け取るための「受給資格期間」に入ります。

 ・免除が承認された期間は、10年以内であれば申出により保険料を後から収めること(追納)ができます。

  ただし、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料額に一定の加算金が上乗せされます。追納しない場合、将来受け取る年金額は、定額保険料を納付した場合に比べ減額されます。