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死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったときに一定の遺族に支給されます。
なお、亡くなった人の妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金はいずれかを選択することになります。
死亡一時金の額
保険料納付済期間 | 死亡一時金の額 |
---|---|
36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
180か月以上240か月未満 | 145,000円 |
240か月以上300か月未満 | 170,000円 |
300か月以上360か月未満 | 220,000円 |
360か月以上420か月未満 | 270,000円 |
420か月以上 | 320,000円 |
※保険料納付済期間の計算に際して、4分の3納付済期間は保険料を納めた月数の4分の3、半額納付済期間は2分の1、4分の1納付済期間は4分の1で計算されます。