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特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象として「特別障害給付金」が支給されます。
対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当された方に限ります。
なお、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受給することができる方は対象になりません。
支給額
障害基礎年金1級に該当する方 月額56,850円
障害基礎年金2級に該当する方 月額45,480円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 所得によって、支給が全額または半額、制限される場合があります。
- その他、受給されている年金等によっては、支給が制限される場合があります。
請求手続の窓口等
請求窓口は、市役所保険年金課国民年金係です。なお、支給に関する事務は日本年金機構で行います。
その他
給付金は請求月の翌月分からの支給となりますので、該当される方はできるだけ早く請求をしてください。