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国民年金の被保険者
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資格
被保険者
次のいずれかに該当する人は必ず国民年金に加入します。
国民年金の加入は、勤務形態などに応じて次の3つの種別に区分されます。
1.第1号被保険者
日本国内に住所のある農業・自営業・学生などで20歳以上60歳未満の人(第2号被保険者および第3号被保険者以外の人)
2.第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員や公務員等の人
3.第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の人
任意加入被保険者
次のいずれかに該当する人は申出により被保険者として加入することができます。(第2号被保険者および第3号被保険者以外の人)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 外国に居住し日本国籍を有する20歳以上65歳未満の人
- 厚生年金等の老齢(退職)年金受給権者で60歳未満の人
任意加入被保険者の特例
65歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たせない昭和40年4月1日以前生まれで次のいずれかに該当する人は申出により特例任意加入被保険者として加入することができます。(第2号被保険者を除く)
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人
- 外国に居住し日本国籍を有する65歳以上70歳未満の人
資格に関する届出
こんなとき | 届出の種類 | 被保険者の種別 | 届出先 |
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年金制度に加入していない人が20歳になったとき | 資格取得 | 1号 |
市役所 ※支所・各出張所でも 届出ができます |
厚生年金・共済組合をやめたとき | 2号→1号 | ||
第3号被保険者の配偶者が退職または65歳になったとき | 種別変更 | 3号→1号 | |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養でなくなったとき | |||
任意加入したいとき | 任意加入申出 | 1号 | |
年金手帳をなくしたとき(第1号被保険者) | 手帳再交付 |
※届出に必要なものはおのおの違いますので詳しくは国民年金係へお問い合わせください。
※郵送でも受け付けします※
国民年金被保険者関係届に記入し、必要書類を添付のうえ、保険年金課まで郵送してください。
(必要書類は、手続きにより変わりますので、国民年金係へお問い合わせください。)