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海外転出・海外転入時の手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0170379 更新日:2025年8月15日更新

 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、年金制度への加入が義務付けられています。

 年金制度へ加入している方が「海外へ転出」または「海外から転入」する場合、以下の手続きが必要になりますので、お忘れのないようお願いします。

海外へ転出する方

 日本から海外へ出国する国民年金被保険者は、加入資格を喪失する手続き「資格喪失届」を転出届出の際、お忘れのないようお願いします。

 また、年金を受給している方が海外へ転出した場合も、住所・金融機関等の変更手続きが必要になります。

 なお、在留期間3か月以上の外国籍の方が日本から出国する場合も原則手続きが必要となります。

【転出時】手続きが必要な方

  1. 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職等の第1号被保険者
  2. 第2号被保険者及び第3号被保険者の方で、海外へ転出する前に資格喪失した方
  3. 年金受給者の方

 <用語解説>

 第2号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金に加入している方

 第3号被保険者とは、第2号被保険者の扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

手続きに必要な書類等

  • 本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 基礎年金番号の分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便等)

在外任意加入制度 (日本国籍を有する方のみ)

 海外へ転出すると、国民年金の被保険者でなくなりますが、日本国籍を有する方であれば、海外在住期間中も国民年金に加入できる在外任意加入制度があります。

 海外在住期間中は、加入資格を喪失することで、将来受け取る年金の期間に反映されず、将来受け取る年金額が少なくなる可能性があります。

 この在外任意加入制度を活用することで、海外在住期間中も国民年金保険料を納付することができ、将来受け取る年金額に反映させることができます。

 また、任意加入して保険料を納めることで、海外在住期間中に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに「遺族基礎年金」や「障害基礎年金」が支給されます。

手続きに必要な書類等

  • 本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 基礎年金番号の分かる書類等(年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便等)
  • 口座振替を希望する場合は、通帳またはキャッシュカード、口座の届出印
  • クレジットカードを希望する場合は、クレジットカード
  • 国内協力者の住所・氏名・連絡先電話番号
  • 国内協力者が本人に代わって手続きを行う場合は、申請者が記入した委任状(国内協力者の本人確認証明書と申請者の本人確認証明書)

 <用語解説>

 国内協力者とは、国内にいる親族で、手続きや納付を代わりに行う方

支払い方法

  • ※口座振替、クレジットカード
  • 国内協力者が本人に代わって「納付書」で納めることもできます。 

 ※口座振替できる金融機関や利用できるクレジットカードは、年金事務所のHPをご参照ください。  

注意事項

  • 住民票上、最終住民登録地が朝霞市の方のみ受付可能です
  • 第2号被保険者及び第3号被保険者以外の20歳~65歳未満の方
  • 申出のあった月から加入になるため、遡って加入することができません
  • この申出にあたり、原則、国内協力者の記載を求めております。(国内協力者がいない場合は、年金事務所に相談してください。)

海外から転入する方

 海外から日本へ入国し、住民登録を行った国民年金被保険者は、加入資格を取得する手続き「資格取得届」を転入届出の際、お忘れのないようお願いします。

 また、年金を受給している方が海外から転入した場合も、住所・金融機関等の変更手続きが必要になります。

 なお、在留期間3か月以上の外国籍の方が日本へ転入する場合も原則手続きが必要となります。

【転入時】手続きが必要な方

  1. 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職等の第1号被保険者の方
  2. 在外任意加入を行っていた方
  3. 年金受給者の方

手続きに必要な書類等

  • 本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 基礎年金番号の分かる書類等(年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便等)