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寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき妻(婚姻期間が10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。(※平成29年8月1日以降、25年以上から10年に短縮されました。)
年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額となります。
なお、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選択することになります。
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第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき妻(婚姻期間が10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。(※平成29年8月1日以降、25年以上から10年に短縮されました。)
年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額となります。
なお、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選択することになります。