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外国人のための脱退一時金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0126593 更新日:2022年4月1日更新

 保険料を6ヶ月以上納めた外国人が老齢年金の受給資格を満たさず帰国したとき、帰国後2年以内に請求することにより支給されます。

※脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになりますのでご注意ください。 ※日本と社会保障協定を締結し、年金加入期間の通算が可能となっている国の場合は、脱退一時金の代わりに、将来母国の年金として受給することができます。

脱退一時金の制度(日本年金機構ホームページへリンク)