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国民年金保険料

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139586 更新日:2024年4月1日更新

保険料額(令和6年度)

   定額保険料・・・ 月額16,980円 

   付加保険料・・・月額     400円
           ※付加保険料を納めると老齢基礎年金に加算されます。
           ※国民年金基金に加入している方は、付加年金に加入することはできません。

国民年金保険料の納め方

  日本年金機構から送付される納付書により納める「納付書(現金)払い」、「口座振替」、「クレジットカードでの納付」、「スマートフォンアプリでの納付」があります。

保険料前納制度

 その年度の保険料をまとめて前納すると保険料が割引される制度です。

法定免除

 障害年金・生活扶助を受けているとき、厚生労働省令で定める施設に入所しているときには、 届出をすることで保険料が免除になります。

申請免除

 被保険者本人、配偶者および世帯主の前年所得が政令で定める金額以下のときには、申請し承認を受けると保険料が免除または猶予されます。
 ただし、天災や失業により納付が著しく困難と認められる場合は免除が認められる場合があります。(特例免除)
​※免除・納付猶予・学生納付特例については、要件がそれぞれ異なりますので詳しくは国民年金係へお問い合わせください。

全額免除

 保険料の全額が免除されます。

4分の3免除

 保険料の4分の1を納付すると、残りの4分の3が免除されます。

半額免除

 保険料の半額を納付すると、残りの半額が免除されます。

4分の1免除

 保険料の4分の3を納付すると、残りの4分の1が免除されます。

納付猶予

 50歳未満で学生以外の方の保険料の納付が猶予されます。

学生の納付特例

 政令で定める学校の学生本人の所得が一定額以下のときには、申請し承認を受けると保険料納付が猶予になります。

産前産後免除

 平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後免除制度が始まりました。出産日が平成31年2月1日以降の方の、平成31年4月分以降の保険料が対象です。

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。

保険料に関する届出

届出の種類 届出に必要なもの
付加保険料申出届 基礎年金番号が確認できるもの、本人確認書類
法定免除該当届 基礎年金番号が確認できるもの、本人確認書類、年金証書、入所を証明できる書類等
法定免除非該当届 基礎年金番号が確認できるもの、本人確認書類、退所を証明できる書類等
免除・納付猶予申請
学生納付特例申請

基礎年金番号が確認できるもの、本人確認書類、雇用保険被保険者離職票等(特例免除)、学生証等(学生納付特例)

産前産後免除

基礎年金番号が確認できるもの、本人確認書類、

○出産前に届け出る場合:母子手帳など出産予定日がわかる書類

○出産後に届け出る場合:子供と別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類(同一世帯の場合は必要ありません)

 ※届出に必要なものはおのおの違いますので詳しくは国民年金係へお問い合わせください。

※郵送でも受け付けします※

必要書類は手続きにより変わりますので、国民年金係へお問い合わせください。

 ・付加保険料申出届、法定免除該当(非該当)届、産前産後免除該当届  

   国民年金被保険者関係届 [PDFファイル/494KB]

 ・免除・納付猶予申請 

   免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.69MB]

   セルフチェックシート(免除・納付猶予申請用) [PDFファイル/172KB]

 ・学生納付特例申請

   学生納付特例申請書 [PDFファイル/1.39MB] 

   セルフチェックシート(学生納付特例申請用) [PDFファイル/156KB]

 

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