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令和6年7月31日の大雨で被害にあわれた方の後期高齢者医療保険料の減免について
減免対象者
床上浸水の被害に遭われた、後期高齢者医療の被保険者
※原則、後期高齢者医療の被保険者や生計維持者の持家に限ります。
※その他(賃貸アパート等)にお住まいで、家財等が被害を受けた場合も減免になることがあります。
※原則、後期高齢者医療の被保険者や生計維持者の持家に限ります。
※その他(賃貸アパート等)にお住まいで、家財等が被害を受けた場合も減免になることがあります。
提出書類
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書(朝霞市保険年金課へ連絡後、発行いたします)
(2)罹災証明書(写しでも可)
※罹災証明書は、被害状況(床上浸水)と確認するために必要となります。
なお、罹災証明書の取得が困難な場合につきましては朝霞市保険年金課高齢者医療係へご相談ください。
(2)罹災証明書(写しでも可)
※罹災証明書は、被害状況(床上浸水)と確認するために必要となります。
なお、罹災証明書の取得が困難な場合につきましては朝霞市保険年金課高齢者医療係へご相談ください。
減免割合
保険料の50%
減免期間
災害発生日から災害発生日以後1年
※次年度以降の減免対象期間については、再度、年度当初に申請が必要となります。
※次年度以降の減免対象期間については、再度、年度当初に申請が必要となります。
納付方法
特別徴収の方は、保険料の減額に伴い、普通徴収(納付書または口座振替)に変更となります。予めご了承ください。
納付書は変更後の保険料が決定次第、郵送いたします。
納付書は変更後の保険料が決定次第、郵送いたします。
申請期間
・災害がやんだ日の翌日から2か月以内に減免申請した場合
災害発生日以降に納期の末日または特別徴収対象年金給付の支払日が到来する当該年度の保険料について減免
・災害がやんだ日の翌日から2か月経過後に減免申請した場合
減免申請日以降に納期の末日または特別徴収対象年金給付の支給日が到来する当該年度の保険料について減免
提出先
朝霞市 保険年金課 高齢者医療係
その他
減免に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
埼玉県後期高齢者医療広域連合 保険料課 保険料担当
〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階
Tel 048-833-3120(直通)
朝霞市こども・健康部保険年金課 高齢者医療係
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel 048-463-1928(直通)
埼玉県後期高齢者医療広域連合 保険料課 保険料担当
〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階
Tel 048-833-3120(直通)
朝霞市こども・健康部保険年金課 高齢者医療係
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel 048-463-1928(直通)