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後期高齢者医療制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140761 更新日:2024年5月27日更新

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(生活保護受給者等を除く)と65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方(本人の申請により、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)が加入する医療保険制度です。
 制度の運営は、埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、市町村は各種申請等の窓口業務を担当します。

埼玉県後期高齢者医療広域連合が行うこと

 被保険者の認定、保険証の交付、保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
 ・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページはこちらから

朝霞市が行うこと

 保険証の引渡し、保険料の徴収、申請や届出の受付など窓口業務を行います。

保険証

 被保険者には、埼玉県後期高齢者医療広域連合から保険証が一人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは、必ず提示してください。窓口では、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。

保険証の再発行について

 保険証を紛失または破損してしまった場合は、届出(再交付の申請)により保険証の再発行が可能で
す。保険証再発行申請書については、以下からダウンロードできます。

 後期高齢者医療被保険者証再発行申請書 [PDFファイル/27KB]
 後期高齢者医療被保険者証再発行申請書(記入例) [PDFファイル/39KB]

 保険証再発行申請に必要なもの
 ・被保険者本人の本人確認書類(介護保険証、年金手帳・証書等)
 ・代理申請の場合は、被保険者及び代理人の本人確認書類

限度額適用認定証について

 あらかじめ、申請し交付を受けた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することで、窓口での一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額までとなります。

申請が必要な方

 ・窓口での一部負担金が3割で現役並み所得者1・2の方

  申請により、「限度額適用認定証」が交付されます。

 ・住民税が非課税の方で低所得者1・2の方

   申請により入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。​

 ※各所得区分の自己負担限度額は、こちらの埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページで確認ください。

   https://www.saitama-koukikourei.org/seido/kanjafutan/kougaku-2/

申請に必要なもの

 ・後期高齢者医療被保険者証

 ・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※世帯の中に住民税未申告の方がいますと、限度額適用認定証を発行することができません。

  住民税未申告の方は、朝霞市役所課税課に住民税を申告したのち、限度額適用認定証の申請をお願いします。

保険料

保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料の納付方法は、年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として特別徴収(年金から天引き)されます。
 年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える方は、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。

※特別徴収の方でも申し出により口座振替へ変更できます。

保険料の減免

 災害や自然災害などの特別な事情により保険料の納付が困難と認められる方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

療養の給付等

 病気やけがをしたときの療養の給付のほか、療養費、高額療養費等の支給があります。

特定疾病療養受領証

 長期にわたり高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円になります。(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)。

 対象となる疾病
 ・人工透析が必要な慢性腎不全
 ・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
 ・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

 特定疾病認定申請書については、以下からダウンロードできます。
 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 [PDFファイル/108KB]
 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(記入例) [PDFファイル/172KB]

 特定疾病認定申請に必要なもの
 ・被保険者の本人確認書類
 ・代理申請の場合は、被保険者及び代理人の本人確認書類
 ・医師の診断書又は証明(前保険者で発行された特定疾病療養受領証をお持ちの場合は、その写しを添付することで医師の証明を省略できます。)

送付先変更届

 後期高齢者医療制度に関する関係書類について、被保険者の住所地(住民登録のある住所)以外への送付を希望する場合、または送付先登録の変更及び解除を希望する場合には、下記により送付先変更届をご提出ください。

送付先変更の対象になる書類について
 ・被保険者証
 ・給付関係書類(限度額・減額認定証、高額療養費の支給決定通知など)
 ・保険料関係書類(保険料納入通知書など)
 ・保健事業(健康診査・人間ドック検診)のお知らせなど

 送付先変更届については、以下からダウンロードできます。
 
 ※後期高齢者医療保険と介護保険の様式が一体化してありますので、1枚で両方の手続きが可能です。
 
 ※記入漏れや添付書類漏れがあった場合、申請書類等が整い次第の受付となります。

葬祭費の支給

 亡くなられた被保険者の葬儀を行った際に、葬祭費として5万円を支給します。下記のものを揃えてご来庁ください。

1 後期高齢者医療葬祭費支給申請書 及び 記入例 [PDFファイル/85KB]

2 会葬礼状※1または 葬儀社の領収証※2

  ※1 喪主名がフルネームで記載されていること。
  ※2 葬儀費用の支払人のフルネームが記載されていること。
      葬祭費一式であることが分かるもの。食事代や花代等は不可。

3 喪主または葬儀費用の支払人の印鑑(認印可)

4 喪主または葬儀費用の支払人の振込先が分かるもの

5 窓口来庁者の本人確認書類

  ※顔写真付きは1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
  ※顔写真無しは2点(保険証、介護保険証、年金手帳・証書等)

6 申立書(医療給付・保険料還付) 及び 記入例 [PDFファイル/70KB]

  ※亡くなられた被保険者に対し保険料の還付等が発生した際に、振り込みをさせていただく口座を
   設定していただきます。
  ※振込先の口座は相続人の口座となります。

7 送付先変更届 及び 記入例 [PDFファイル/92KB]

  ※亡くなられた被保険者宛の郵送物を、相続人の宛名に変更します。

 

  ※郵送で支給申請をする場合は、2・4・5のコピーを添付してください。

一部負担金の減免

 長期入院等による世帯主または生計維持者の収入の著しい減少や火災等の災害などの特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払いの免除を受けられる場合があります。

健康診査・人間ドック検診

 生活習慣病の予防や疾病の早期発見のために健康診査(無料)・人間ドック検診(有料)を実施しています。

 ※健康診査及び人間ドック検診の受診については、どちらか一方、期間内1回となります。

 健康診査・人間ドック検診のご案内/朝霞市内実施医療機関一覧(令和6年4月現在) [PDFファイル/945KB]

人間ドック補助金助成

 実施医療機関以外で人間ドックの受診を希望する場合は、受診後に申請をしていただくことで費用の一部を助成いたします。

 後期高齢者医療制度にご加入の方

後期高齢者人間ドック補助金交付申請書 及び 記入例 [PDFファイル/101KB]

後期高齢者人間ドック検診問診票 [PDFファイル/56KB]

委任状 及び 記入例 [PDFファイル/46KB]

 

 国民健康保険にご加入の方はこちらをクリックしてください

 

 ※申請の際は、被保険者証、問診票、交付申請書、受診券、人間ドックの検診結果、領収証(原本)
  を持参してください。
 ※受診した方以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
 ※検診後の医療行為、再検査、精密検査等にかかる費用は、自己負担となります。

保養施設

 健康の保持増進を図る目的から埼玉県国民健康保険団体連合を通じ、ホテル及び旅館(約350施設)と保養施設契約をしています。なお、利用料金の補助につきましては、2,000円(1人につき1年度内1泊が限度)です。

 後期高齢者医療制度に加入の方

後期高齢者保養施設宿泊利用申込書 及び 記入例 [PDFファイル/27KB]

委任状 及び 記入例 [PDFファイル/44KB]

 国民健康保険にご加入の方はこちらをクリックしてください

※保養施設の一覧表は、こちらをクリックしてください

よくあるご質問

よくあるご質問 [PDFファイル/196KB]

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合
〒330-0074
 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階
 電話 048-833-3222

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