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マイナ保険証が利用できる医療機関では限度額適用認定証の提示が不要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0150737 更新日:2024年2月27日更新

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等では、マイナ保険証等を提示することで、自己負担限度額を確認することができますので、限度額適用認定証の申請は不要です。

※毎年8月の更新も不要です。

限度額適用認定証の発行が必要な方

  • マイナ受付が利用できない医療機関等に受診される場合
  • 申請日の前月から過去12か月に入院日数が90日を超える場合、低所得2の方が食事療養費の減額をさらに受ける場合

  【限度額適用認定証の詳細はこちらでご確認ください。】

  被保険者証(保険証)について 

マイナ受付とは?  

 マイナ保険証の利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、自己負担限度額や保険資格等を確認するシステムです。

※マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録が必要です。

【マイナ保険証の利用登録については、こちらをご確認ください。】

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html