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高額療養費支給申請手続きの簡素化について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106153 更新日:2021年10月31日更新

 市では、昨今のコロナ禍における3密対策の一環として、高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入しました。
 これまでは高額療養費支給申請書に、該当する月の医療機関等の領収書を添えて保険年金課窓口へ申請いただいておりましたが、「申請手続きの簡素化」に伴い、初回申請時に同意をいただくことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に市から振り込まれます。

開始月

 令和3年7月から(初回のみ申請が必要)

対象世帯

 (1)朝霞市国民健康保険高額療養費の支給を受けたことがある世帯

 (2)朝霞市国民健康保険税の滞納がない世帯

簡素化が解除となる場合

 以下のいずれかに該当した場合、自動振込が停止となります。

 (1)朝霞市国民健康保険税の滞納が確認された場合

 (2)国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合

 (3)世帯主が変更になった場合

 (4)第三者行為(交通事故等)による治療を受けている場合

 (5)指定された振込先金融機関口座に振り込みができなくなった場合

 (6)世帯主より解除の申し出があった場合

申請方法

 圧着ハガキにて「高額療養費の支給申請のご案内」がお手元に届きましたら、初回申請時に同意をいただくことで、次回以降に高額療養が該当になった場合に自動振込となります。

※口座の変更がある場合には、再度申請が必要となります。

問い合わせ

  こども健康部 保険年金課 国民健康保険係
  〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 
  電話:048-463-0283(直通)