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戸籍フリガナ修正の届出をした年金加入者・受給者の方へ
1 年金の振込不能について
既に年金を受給されている方で、戸籍フリガナの修正の届出をした方は、年金振込口座の「フリガナ」と戸籍の「フリガナ」が相違した場合、年金の振込ができなくなる可能性があります。
ご確認は、保険年金課国民年金係(1階16番窓口)または川越年金事務所までお気軽にご相談ください。
確認時に持参する物
ご確認に際しては、次の3点をご持参ください。
(1)マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認証
(2)年金振込口座の通帳※
※年金振込口座の通帳にフリガナの記載がない方は、事前に金融機関でフリガナを確認してください。
(3)年金証書など基礎年金番号のわかる物
<参考>年金の振込ができなくなる可能性がある戸籍フリガナの修正の届出とは
主な例は、次のA~Cの届出です。
A 同じ発音になる濁音の修正・・・(例)「ズ」⇔「ヅ」、「ジ」⇔「ヂ」
B 清音と濁音の修正 ・・・(例)山崎「ヤマサキ」⇔「ヤマザキ」
C 明らかな誤りの修正 ・・・(例)渡部「ワタベ」⇔「ワタナベ」
2 国民年金保険料の口座振替不能について
国民年金保険料を口座振替で納付されている方で、戸籍フリガナの修正の届出をした方は、口座振替ができなくなる可能性があり、口座振替申出書を変更後の口座名義で再提出するよう年金機構からお知らせが届く場合があります。
3 未納部分の国民年金保険料納付書の重複について
国民年金に加入されている方で、戸籍のフリガナの修正の届出をした方は、納付期限を経過していて納付されていない保険料がある場合、国民年金保険料納付書が再発行されます。
新しい納付書が届いた後は、フリガナ修正前(修正後)のいずれの納付書でも納付可能なため、重複で納付しないようご注意ください。
日本年金機構からのお知らせ
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」や「口座振替申出書」が届いた際は、必ず内容を確認の上、次のいずれかのご対応をお願いします。
(1)「氏名変更のお知らせ」の氏名が正しく、「口座振替申出書」の氏名が異なる場合
⇒ 振込口座のある金融機関で、名義(カナ)の変更手続きを行ってください。
(2)振込口座の名義(カナ)が正しく、「氏名変更のお知らせ」の氏名が異なる場合
⇒ 年金事務所でふりがな変更の届出を行ってください。
また、日本年金機構から「年金の振込についての照会」や「年金証書引換届」が届く場合があります。
日本年金機構との情報連携とは
平成30年から、日本年金機構へ住民基本台帳ネットワークシステムを通して、住民基本台帳の情報を提供しており、フリガナに修正がある場合は、年金原簿の情報が上書きされることとなっています。
ふりがなの拗音・促音のみの修正では、通常は年金の振込不能は起こりませんが、平成30年以前から住民基本台帳と年金原簿で異なるお名前が登録されている場合には、振込不能が起こる可能性があります。
用語の説明
用語 | 説明 |
濁 音 | 仮名に濁点「 ゛」をつけて表す音節 |
清 音 | 仮名に濁点「 ゛」がつかない音節 |
拗 音 | ャ・ュ・ョ・ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ等の小文字 |
促 音 | ッの小文字 |