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新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療の被保険者に対する傷病手当金の支給のご案内(埼玉県後期高齢者医療制度)
埼玉県後期高齢者医療制度では、被保険者のうち、会社等に勤めている方で新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった方へ傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。
※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付ける方針が示されたことに伴い、対象となる期間が令和5年5月7日までとなります。
支給対象者、支給対象期間、支給対象日数、支給額、申請手続きに必要なもの
埼玉県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。
申請場所
(1)市役所1階18番窓口
(2)郵送での申請の場合は
〒351-8501 朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所 保険年金課 高齢者医療係