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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
朝霞市と埼玉県の役割
朝霞市の主な役割 | 埼玉県の主な役割 | ||||||||||||||||||||||
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運営方針 | 埼玉県市町村国保広域化等推進会議で運営方針を協議 | 埼玉県国保運営方針を決定 | |||||||||||||||||||||
財政運営 | 国保事業費納付金を埼玉県に納付 | 財政運営の責任主体 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 財政安定化基金の設置・運営 | |||||||||||||||||||||
資格管理 | 国保加入・喪失等の窓口業務 被保険者証等の発行 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | |||||||||||||||||||||
保険税の決定 賦課・徴収 | 標準保険税率等を参考に保険税率を決定 国保税の賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 | |||||||||||||||||||||
保険給付(支払) | 高額療養費等保険給付の受付・支払 出産育児一時金、葬祭費の受付・支払 | 給付費の市町村への支払 市町村が行った保険給付の点検 | |||||||||||||||||||||
保健事業 | 特定健診・特定保健指導等の保健事業を実施 | 市町村に対し、助言・支援 | |||||||||||||||||||||
平成30年4月からの被保険者への影響
(1)手続きなどの窓口業務
変更はありません。国保加入・喪失届の受付、被保険者証の交付、高額療養費等の受付・支払、国保税の賦課・徴収などの被保険者に身近な窓口業務は、引き続き朝霞市が行います。
(2)被保険者証の様式
埼玉県も国保の保険者となるため、平成30年10月1日から被保険者証の様式が変わります。被保険者証は9月中に朝霞市から郵送されますので、様式変更に伴う申請は不要です。
(3)高額療養費の多数回該当の通算
高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4月以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度です。これまでは他市町村へ転居した場合、改めて1回目からカウントされていました。平成30年度以降は、県内での転居で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年4月以降の療養において発生した前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが引き継がれます。
保険税について
都道府県は保険療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料(税)として被保険者から徴収することとなります。都道府県は、国保料(税)の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。