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海外からの転入(再転入)に伴う国民健康保険への加入

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0165139 更新日:2025年5月1日更新

海外からの転入(再転入)に伴う国民健康保険への加入

海外から一時帰国された方へ

生活の拠点が国外にある方が一時帰国(再転入)された場合は、国民健康保険に加入することはできません。
滞在中の医療費は全額自己負担になります。お住まいの国の保険制度や海外旅行保険等をご利用ください。

1年未満で再度、海外へ転出した場合

入国から1年に満たない期間で再度海外へ出国をされた場合は、初めから国民健康保険に加入できない方とし、入国時に遡って国民健康保険の資格を取り消しさせていただくことがあります。
対象の期間に納めていただいた国民健康保険税は還付となりますが、医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、本人負担分以外の保険給付分(7割から8割)や、特定健康診査等の助成金は全額返還していただきます。