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令和9年度までに国民健康保険税の賦課方式と税率が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0146416 更新日:2023年11月24日更新

令和9年度までに国民健康保険税の賦課方式と税率が変わります

税率の改正

 埼玉県では、国民健康保険の安定的な運営を図るため、令和6年度から令和11年度までを計画期間として、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)(案)」を策定し、令和9年度までに、県内市町村の国民健康保険の賦課方式を、所得割と均等割の2方式として、県が市町村ごとの標準保険税率を決めることとしています。

 埼玉県が算出した本市の市町村標準保険税率は、以下の表のとおりとなっておりますが、本市では令和9年度に県の示す標準負担税率になるように、今後、被保険者にとってどのような方法が良いかを検討しながら、税率改正を行っていきます。

また市町村標準保険税率は、埼玉県が毎年市町村ごとに算出することとなっており、県のホームページで公表しています。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/kokuho/hyojyunhokenzeiritu.html

 
保険税率 賦課方式 医療分 後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 均等割 所得割 均等割
現行の朝霞市保険税率 4方式 7.70% 33% 12,000円 14,000円 2.00% 9,000円 1.70% 9,000円

埼玉県が算出した

朝霞市の標準保険税率

2方式 6.95% 41,999円 2.81% 16,426円 2.43%

17,653円

賦課方式の変更

 本市の賦課方式は、所得割、資産割、均等割及び平等割の4方式をしていますが、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)(案)」に基づき、令和9年度までには、所得割と均等割の2方式とします。

 保険税の医療分として賦課している資産割は、居住市町村内の所有資産しか対象にならず不公平論があるほか、現在では所得を生まない自己居住の資産が多く、平等割は単身世帯の割合が多くなっています。また、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分は、県内のすべての市町村が2方式となっていることから、令和9年度までに、市では資産割及び平等割をなくします。