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国民健康保険特定疾病療養受療証

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0046642 更新日:2021年8月31日更新

 国民健康保険に加入している人で、医師から下記の疾病名の診断を受けた人は、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証(以下、「特定疾病療養受療証」)」の交付が受けられます。下記の疾病名に対して治療する場合、医療機関等の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、自己負担額は年齢にかかわらず1か月1万円までとなります。

疾病名

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  2. 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 ※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額が1か月2万円までとなります。

上位所得者とは、

 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。

申請に必要なもの

 特定疾病認定申請書 [PDFファイル/85KB](医師または歯科医師の意見欄に記入があるもの)・記入例 [PDFファイル/105KB
 国民健康保険被保険者証(保険証)

 ※住民登録上の同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。

適用月

 申請した月の1日から適用になります。

有効期限

 特定疾病療養受療証の有効期限は、毎年7月31日です。

特定疾病療養受療証の交付

 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方で、70歳未満の方

  • 毎年8月が定期更新となりますので、7月末までに世帯主に対して郵送します。(手続きの必要はありません。)
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