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70歳から74歳までの方の医療制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0102773 更新日:2025年3月1日更新

70歳から74歳までの方の医療制度

資格確認書または資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方には、一部負担割合を明記した​「資格情報のお知らせ」を送付します。

マイナ保険証をお持ちでない方には、一部負担割合を明記した​「資格確認書」を送付します。

  • 70歳になられた方には、 適用月の前月末日までに郵送します。
  • 更新は毎年8月1日です。毎年新しい資格確認書または資格情報のお知らせが7月中に郵送されます。

適用月 とは

  • 1日生まれの人は、70歳になる誕生月の1日から
  • 2日以降生まれの人は、70歳になる誕生月の翌月の1日から

医療費の自己負担割合

医療機関で診療を受ける際の、自己負担割合は下の表のとおりです。

【自己負担割合】
世帯構成 自己負担金の割合
現役並み所得者以外 2割
現役並み所得者 3割

現役並み所得者とは

世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険のうち、前年中(1月から7月までの間は前々年中)の住民税課税標準所得額※が、145万円以上である方が1人でもいる場合、現役並み所得者となります。

※住民税課税標準所得額とは

前年中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他すべての所得金額から、配偶者控除等の人的控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。

現役並み所得者の収入額による再判定

現役並み所得者のうち、次のいずれかに該当する場合は2割負担となります。

【収入額による判断基準】
世帯構成 収入額
70歳以上の国保加入者の方が1人の世帯 383万円未満
70歳以上の国保加入者の方が2人以上の世帯 520万円未満(対象の方の合計額)
70歳以上の国保加入者の方と同じ世帯に特定同一世帯所属者※がいる世帯

520万円未満(対象の方の合計額)

※特定同一世帯所属者とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方で、引き続き同一世帯にいる方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。