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国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険に加入している人が70歳になると、75歳になるまで、前年所得などに応じて、医療費の一部負担金の割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」)」が交付されます。
保険証兼高齢受給者証の交付は、 世帯主に対して郵送します。(手続きの必要はありません。)
- 70歳になられた方には、 適用月 の前月末日までに郵送します。
- 毎年8月が定期更新となります。
適用月 所得区分と一部負担金の割合
- 1日生まれの人は、70歳になる誕生月の1日から
- 2日以降生まれの人は、70歳になる誕生月の翌月の1日から
一部負担金の割合 | |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般 | 2割 |
低所得者2 | |
低所得者1 |
(注)後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害があると認定された方は除きます。
現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし次のいずれかに該当する場合は「一般」となります。
(1)該当者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合(国民健康保険基準収入額適用 申請 必要)。
(2)同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、70歳以上75歳未満の国保被保険者が一人のみになり、住民税課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上だが、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合( 国民健康保険基準収入額適用申請必要(※1))。
(3)平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれ)の属する世帯の、70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得(※2)の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分となります(申請不要)。
※1 住民登録上、同一世帯以外の方が手続きにくる場合には委任状が必要です。
※2 旧ただし書所得:前年の総所得金額等から基礎控除額(最高43万円)を差し引いた額
一般とは
現役並み所得者、低所得者1、低所得者2のいずれにもあてはまらない人
低所得者2とは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
低所得者1とは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額を80万円とし、給与は所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。
旧国保被保険者とは
後期高齢者医療制度移行に伴い、国保を抜けた人。
国民健康保険基準収入額適用申請
申請対象者の人には、適用月の前月上旬に「国民健康保険基準収入額適用申請について(お知らせ)」が届きます。このお知らせが届きましたら市役所保険年金課で申請してください。
有効期限
- 保険証兼高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。
- 75歳になられる人は、有効期限が異なり誕生日の前日になります。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
こちらを参照してください。→高額療養費
入院時の食事代
こちらを参照してください。→入院時の食事代
◎低所得者1・2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
療養病棟に入院したときの食費・居住費
こちらを参照してください。→食費・居住費
75歳になると
75歳になられる方には、埼玉県後期高齢者医療広域連合から「埼玉県後期高齢者医療被保険者証(カード型保険証)」が送付されます。(手続きの必要はありません。)
75歳になられたら「埼玉県後期高齢者医療被保険者証(カード型保険証)」を医療機関に提示してください。
- ただし、65歳以上74歳の一定の障がいがある方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた場合は、後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
なお、本人の申請により75歳になるまでは、障害認定を取りやめることもできます。