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国民健康保険被保険者証(保険証)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140886 更新日:2023年5月2日更新

 1人に1枚交付されます。診療を受けるときは、必ず医療機関などの窓口に提示してください。
 なお、70歳以上の方※は、後期高齢者医療制度で医療を受ける方を除き、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。また、後期高齢者医療制度で医療を受けるようになりましたら、埼玉県後期高齢者医療広域連合より送付される被保険者証を提示してください。
 ※70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日の人はその月)から該当となります。
 (一定の障害がある方で埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上の方は、高齢者医療係に申請をすると後期高齢者医療制度により医療を受けることができます。)

保険証の更新

 保険証の有効期限は、原則7月31日までとなっております。

 8月1日から利用できる保険証は7月中に簡易書留で郵送いたします。

 有効期限が切れた保険証は、ご自身で破棄していただくようお願いいたします。

特別の保険証

 施設入所等や修学のため、他の市区町村に転出する方に交付。

自己負担割合

義務教育就学前 2割

義務教育就学後から70歳未満 3割

70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)