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入院療養に係る一部負担金の減免制度(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0000454 更新日:2024年8月9日更新

 国民健康保険被保険者またはその被保険者の属する擬制世帯主が、災害や失業など、次のいずれかにより生活が一時的に困難となった場合、入院療養に係る一部負担金を一定期間、減免または徴収猶予する制度です。

申請対象者

 以下のいずれかに該当し、生活が困難となった世帯が対象です。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他の事由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休止または廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 1.から3.に掲げる場合のほか、一部負担金の減額、免除または徴収の猶予を受けることが相当と認められるとき。

 ※徴収の猶予の期間は、この被保険者の事情に応じて、6月以内で市長が定めます。

申請について

 この減免制度を受けるには、事前に申請する必要があります。また、収入月額など一定の条件を満たす必要があるため、個別に審査をした上で判断します。
 世帯の状況や事由などにより、ご用意いただく書類が異なりますので、事前にご相談ください。

朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱 [PDFファイル/192KB]
生活状況申告書(様式第1号) [PDFファイル/144KB]
給与証明書(様式第2号) [PDFファイル/96KB]

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