ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住所地特例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0164547 更新日:2025年3月1日更新

住所地特例

住所地特例とは

国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、被保険者が朝霞市から転出し、市外の住所地特例の対象となる施設等に入所した場合は、引き続き朝霞市の国民健康保険加入者として取り扱う特例の制度です。

住所地特例の対象となる施設等

  1. 病院または診療所
  2. 児童福祉法で定める児童福祉施設
  3. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
  4. のぞみの園の設置する施設
  5. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
  6. 介護保険法で定める特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
  7. 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)

国民健康保険税について

納税義務者は、転出前に属していた世帯の世帯主から、該当者本人に変更となります。

届出

必要書類

  1. 施設の入所証明書または、入居契約書・賃貸借契約書など施設に入所していることがわかる書類。(契約書の場合は、入所者・入所施設・契約日・契約者の署名のあるページ)
  2. 転出先の住民票
  3. 国民健康保険法第116条の2該当届 ※1、2の必要書類を、朝霞市国民健康保険の窓口にお持ちいただくか、もしくはご郵送いただいたのちに、記入いただきます。

変更、非該当の届出

住所地特例施設から別の住所地特例施設に転居した場合や、退所した場合は届出が必要となります。該当する場合は、朝霞市国民健康保険係までお問い合わせください。