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国民健康保険上の世帯主変更ができる場合

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0164654 更新日:2025年3月15日更新

国民健康保険上の世帯主変更ができる場合

国民健康保険税の納税義務者は、住民基本台帳法上の世帯主となります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない世帯(擬制世帯)でも、同一世帯に加入者がいるときは、国民健康保険税は世帯主(擬制世帯主)に課税されます。
ただし、擬制世帯で世帯主の変更を希望する場合は、住民基本台帳法上の世帯主を変えることなく、国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができます。

世帯主変更の要件

次の要件をすべて満たしている場合に世帯主変更ができます。

  1. 擬制世帯主の同意を得ていること。
  2. 擬制世帯主が国民健康保険税を完納していること。
  3. 世帯主変更後も納税義務者として、十分な負担能力や納付意欲があること。
  4. 世帯主変更後も国民健康保険に関する届出義務の確実な履行が見込めること。

届出

届出人

新たに世帯主となる方

必要書類

  1. 届出者(新世帯主)の本人確認資料 
  2. 国民健康保険世帯主変更届 ※朝霞市役所保険年金課の窓口にお越しいただいたのちに、記入いただきます。

世帯主の変更となる日

世帯主変更の申請を受理した日(国民健康保険の資格取得時から変更できます。)

注意事項

次に該当する場合は、住民基本台帳法上の世帯主に戻ります。

  1. 住民基本台帳法上の世帯主が、国民健康保険に加入した場合。
  2. 国民健康保険事業の運営上支障があった場合。
    例:国民健康保険税の滞納、国民健康保険の各種届出が行われなかったときなど。