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【令和9年3月31日まで】大人の風しんの予防接種延長(条件あり)
大人の風しんの「抗体検査の終了」と「予防接種の延長」
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性に対して、風しんの抗体検査及び予防接種を原則無料で実施しておりましたが令和7年度より以下のように変更されます。
・抗体検査
令和7年3月31日で終了しました。
なお、埼玉県では妊娠を希望する女性本人または同居者の方等を対象に風しん抗体検査を実施しています。
詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。
・予防接種
令和7年3月31日までに抗体検査を受けた結果、陰性であった方は令和9年3月31日まで接種期間が延長されます。
予防接種
延長対象者
下記のすべてに該当する方が対象となります。
・接種日時点で朝霞市に住民登録のある昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
・令和7年3月31日までに抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した方
※令和7年4月1日以降に抗体検査を受けられた場合は、接種期間の延長対象外です。
接種方法
下記の医療機関に直接申し込み、麻しん風しん混合ワクチンを接種
持ち物
クーポン券(必須ではありませんが、お持ちの場合はご持参ください)、本人確認書類、風しん抗体検査の結果
助成回数・費用
1回のみ無料
実施期間
令和9年3月31日まで
風しん予防接種実施医療機関
朝霞市内の実施医療機関
実施医療機関に直接申し込み、予防接種を受けてください。
No. | 医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 |
三浦医院 | 朝霞市幸町1-3-2 |
048-461-3802 |
2 | 朝霞整形外科・外科 | 朝霞市幸町2-7-41 | 048-461-5128 |
3 | くろだ内科クリニック | 朝霞市溝沼760 | 048-450-7711 |
4 | 塩味病院 | 朝霞市溝沼2-4-1 | 048-467-0016 |
5 | あさか内科クリニック | 朝霞市根岸台3-20-1 くみまちモールあさか2階 | 048-423-7773 |
6 | はねだクリニック | 朝霞市根岸台6-8-35 根岸台クリニックビル3階 | 048-469-2139 |
7 | 磯貝医院 | 朝霞市三原3-2-5 | 048-463-2370 |
8 | 関医院 | 朝霞市三原4-12-48 | 048-465-8550 |
9 | 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科 | 朝霞市東弁財1-5-18 カロータ2F | 048-474-8733 |
10 | みやた内科クリニック | 朝霞市青葉台1-3-2 | 048-423-0406 |
11 | 上野胃腸科 | 朝霞市仲町1-2-31 | 048-461-6565 |
12 | すぎたこどもクリニック | 朝霞市仲町1-2-32 あさかクリニックモール3階 | 048-458-6600 |
13 | 朝霞駅東口たんば内科クリニック | 朝霞市仲町2-2-38 アウステル1階 |
048-450-2211 |
14 | 鈴木内科 | 朝霞市朝志ヶ丘1-2-3-106 | 048-473-6611 |
15 | 村山クリニック | 朝霞市朝志ヶ丘1-7-7 | 048-471-1636 |
16 | 北あさか城北クリニック | 朝霞市朝志ヶ丘3-5-2 | 048-474-9066 |
17 | 宮戸クリニック | 朝霞市朝志ヶ丘4-7-13 | 048-474-5103 |
18 | 富岡医院 | 朝霞市膝折町1-9-35 | 048-461-7581 |
19 | 北朝霞・朝霞台えきまえエススエこどもクリニック | 朝霞市浜崎1-2-10 アゴラ21ビル6階 | 048-476-3002 |
20 | 石原クリニック | 朝霞市浜崎1-2-8 アゴラ21ビル5階 | 048-486-1890 |
21 | 朝霞厚生病院 | 朝霞市浜崎703 | 048-473-5005 |
22 | あさくらクリニック | 朝霞市北原2-1-30 | 048-423-8470 |
23 | 新谷医院 | 朝霞市本町1-2-36 | 048-461-3238 |
24 | 大城クリニック | 朝霞市本町2-3-8 | 048-463-1575 |
25 | たまきクリニック | 朝霞市本町2-4-18 バモスビル4階 | 048-423-2204 |
26 | 青柳診療所 | 朝霞市本町2-13-6 朝陽ビル1F | 048-465-5077 |
参考
風疹について詳しくは「風疹を予防しましょう」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、市町村により給付が行われます。
ただし、厚生労働省の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、予防接種によるものと認証された場合に給付を受けることができます。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
申請に必要となる手続き等については、健康づくり課(保健センター)までお問い合わせください。