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予防接種健康被害救済制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0160576 更新日:2024年11月8日更新

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度です。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、市町村により給付が行われます。
 ただし、厚生労働省の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、予防接種によるものと認証された場合に給付を受けることができます。

   予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
 リーフレット「ご存知ですか?予防接種健康被害救済制度」 [PDFファイル/560KB]
申請に必要となる手続き等については、健康づくり課(保健センター)までお問い合わせください。
<参考>
任意予防接種による健康被害が発生した場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
救済給付の請求は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に、直接申請してください。
  リーフレット「医薬品副作用被害救済制度」 [PDFファイル/1.75MB]

 

 新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種での副反応・健康被害救済制度について

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