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介護や支援が必要になったら~要介護・要支援の認定~

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0125916 更新日:2024年2月26日更新

 介護保険で介護サービスを利用するためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。

要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。

要介護・要支援の認定

1. 申請

  市役所の窓口で申請します。長寿はつらつ課13番窓口です。(支所・出張所では取り扱っていません)

 申請は、本人のほか家族でもできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 要介護・要支援認定申請書
    ※「介護保険関連資料・申請書」からダウンロードできます。受付窓口にも置いてあります。

*40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、健康保険の保険証も必要です。省略できる健康保険組合等もありますが、省略できない健康保険組合等(添付書類省略困難保険者)もありますので、詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

*申請書には、主治医の名前、医療機関名、所在地、電話番号を記入していただきます。事前に、かかりつけの医師に確認して、申請をしてください。

*本人が申請に行けない場合には、家族のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に申請を代行してもらうこともできます。

 詳しくは、長寿はつらつ課へお問い合わせください。

2. 訪問調査

 市の職員または市から委託を受けた調査員がご自宅などを訪問し、全国共通の基準により介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。

3. 主治医意見書

 市が主治医に依頼して、申請いただいた方の病気の状態など心身の状況についてまとめた意見書を作成してもらいます。

4. 一次判定

 上記の2.訪問調査と3.主治医意見書をもとにコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。

5. 二次判定(介護認定審査会)

 一次判定の結果、主治医意見書の内容、訪問調査の特記事項などをもとに、どのくらいの介護が必要か、保険・医療・福祉に関する学識経験者で構成される介護認定審査会で、審査し、要支援・要介護度の判定をします。

6. 認定結果の通知

 申請から原則30日以内に認定結果を通知します。
 介護の必要度(要介護度)に応じて『非該当』、『要支援(1、2)』、『要介護(1~5)』に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。

 要支援・要介護認定は、一定期間ごとに見直しがあります。認定期間は、原則として新規6か月、更新12か月~36か月となります。

 心身の状況が変化した場合などには、有効期間の途中でも要介護度の変更を申請できます。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

 介護サービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受けた後、ケアプランの作成が必要です。
 (認定結果が出る前でも、認定の申請後であれば、暫定のケアプランを作成できます。)

 ケアプランは、介護を必要とする方が適切なサービスを利用できるように、心身の状態や家庭の状況などを考えて、サービスの種類・内容・担当者を定めた計画のことです。

*ケアプランの作成にかかる費用は、全額保険給付となるため利用者負担はありません。

要支援1・要支援2の方

 地域包括支援センターと相談して本人の心身の状況や環境、生活暦の把握や課題を分析し、介護予防ケアプランを作成します。
 介護予防ケアプランに基づき、なるべく要介護状態にならないよう、また、少しでも自分でできることが増えるよう、介護予防サービスの利用が始まります。

要介護1から要介護5の方

 介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や心身の状態に応じたケアプランの作成を依頼します。
 ケアプランに基づいて、なるべく要介護状態が悪化しないよう、介護サービスの利用が始まります。

※介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者の生活、考え方、家族状況、住まいや地域のサービスの状況にあった介護サービス計画を作成します。もし、ケアプランを作成した後でも、自分の考えと違っていたり、実状に合わない場合は、ケアプランの見直しや変更をケアマネジャーに依頼することができますし、介護支援専門員、介護支援事業者を変更することもできます。

※非該当(自立)の方

 一般介護予防事業を利用できます。体操教室や栄養改善教室など高齢者が日常的に介護予防に取り組めるような教室があります。65歳以上のすべての方が対象です。

指定居宅介護支援事業者(居宅サービス計画作成事業者)

 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置して、サービス事業者など必要な機関との連絡調整を行う事業者です。

新型コロナウイルス感染症に関する認定調査を実施できない状況にある施設入所者の要介護・要支援認定期間の延長について

 新型コロナウイルス感染症対応のために面会禁止等の措置が取られている介護保険施設や病院等に入所していて、認定調査を行うことが困難な方については、要介護認定及び要支援認定の従来の有効期間を有12か月延長します。

 この対応は、令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて」に基づくものです。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて
(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて(その2)
(令和2年2月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

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