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障害基礎年金等を受給されているひとり親家庭の皆さまへ~児童扶養手当が変わります~

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0118026 更新日:2021年8月31日更新

 児童扶養手当法が改正され、令和3月3月分(令和3年5月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。このため、障害基礎年金等(※1)を受給されている方に対する児童扶養手当の算定方法が変わります。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

変更の時期

 令和3年3月分の手当額(令和3年5月支払)から

変更の内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

 これまで、障害基礎年金等を受給されている方は、障害基礎年金等が児童扶養手当額の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、「児童扶養手当法」が改正され、令和3年3月分からは児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給することができますが、この取り扱いは今回の改正後も変更ありません。

児童扶養手当改正前と改正後

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

 申請は不要です。

上記以外の方

 こども未来課への申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

 申請に必要なものはこども未来課までお問い合わせください。

※通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できます。なお、この申請期限を過ぎた場合は、通常通り申請の翌月分から支給開始となります。

関連リンク

○児童扶養手当の制度について

○障害基礎年金等を受給しているひとり親に係る児童扶養手当について見直します(厚生労働省チラシ「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」) [PDFファイル/525KB]

○児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)

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