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ひとり親家庭等医療費助成制度 Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136641 更新日:2023年1月12日更新

※各手当等の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費助成制度 Q&A

支給申請書の取得及び提出に関すること

 支給申請書の取得は申請場所で行うか、市のホームページからダウンロードしてください。また、支給申請書の提出は各申請場所で直接行うか、こども未来課へ郵送で行ってください。

申請場所

 こども未来課
 内間木支所※
 朝霞台出張所※
 朝霞駅前出張所※
上記※で受付できる書類は「ひとり親家庭等医療費支給申請書」のみです。

ホームページ掲載箇所

  ひとり親家庭等医療費に関する様式集

郵送先

 351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係宛

1 資格登録・資格証に関すること

1-Q1:ひとり親家庭等医療費の受給者証はどのようにしたらもらえますか。

回答: 母子家庭や父子家庭、または両親のどちらかが障害者の家庭等になられた場合、必ずこども未来課で相談願います。要件等を確認のうえ、受給資格のある方には、ひとり親家庭等医療費登録申請手続きをご案内します。

1-Q2:他の市町村から朝霞市に引越後、ひとり親家庭等医療費登録手続きを忘れていました。登録手続きはできますか。

回答:できます。手続きの詳細はこども未来課へ相談願います。朝霞市へ転入日の翌日から15日以内に手続きをした場合の資格発生日は転入日、15日を超えて登録申請した場合は申請日となります。(やむを得ない事由があった場合は除きます。)

1-Q3:ひとり親家庭です。こども医療費の受給資格登録はどうなりますか。

回答:こども医療費制度ではなくひとり親家庭等医療費制度が優先されます。手続きにあたっては、こども未来課へ確認願います。

1-Q4:加入保険が変更になりました。手続きは必要ですか。

回答:必要です。ひとり親家庭等医療費受給者証と変更後の健康保険証(ご家族全員分)等を用意し、「ひとり親家庭等医療費受給者変更届」をこども未来課または郵送で提出してください。郵送の場合は、変更後の健康保険証(ご家族全員分)のコピーを添付してください。

1-Q5:市内で住所を変更しました。手続きが必要ですか。

回答:必要です。ひとり親家庭等医療費受給者証を用意し、こども未来課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者変更届」を提出してください。手続きにあたり、世帯構成などを確認させていただき、新たな同居者がいる場合には、受給資格が喪失することや、継続受給のため別に手続きをお願いする場合があるため、こども未来課窓口でのお手続きが必要です。

1-Q6:朝霞市から他の市町村へ引越すことになりました。受給者証はどうなりますか。

回答:住民票の転出届手続き後、こども未来課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届」を記入し、受給者証を併せて返還してください。

1-Q7:受給者証を紛失・汚損してしまいました。再交付できますか。

回答:再交付できます。受給者本人の健康保険証等を用意し、こども未来課窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書」を提出してください。受給状況を確認後、受給者証は即日発行します。

1-Q8:忙しくて市役所に行くことができません。ひとり親家庭等医療費に関する手続き(登録・変更等)は郵送、電子申請できますか。

回答:資格登録については、世帯構成、養育状況、必要書類等の確認もあるため、こども未来課窓口のみでの手続きとなります。
 資格登録後に加入保険、振込先金融機関の変更をされる場合は、郵送での手続きが可能です。様式は、記入例とともにホームページからダウンロードできます。
 医療費支給申請については、郵送、電子申請ともに可能です(Q20参照)。

2 受診に関すること

2-Q1:病院等にかかるときはどうしたらよいですか。

回答:

(1)埼玉県内の医療機関に受診する場合
 ひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示していただければ、21,000円未満の保険診療分の医療費については窓口払いがありません。21,000円以上となった場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証の提示に関わらず、償還払いとなります。
 なお、夜間や休日診療で一時的に預かり金が必要となる場合や保険外診療の場合もありますので、念のため、必ず必要な費用をお持ちください。

(2)埼玉県外の医療機関に受診する場合
 健康保険証を提示して、一旦、窓口で医療費をお支払いください。
 翌月以降に、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、こども未来課に提出してください。後日、支給決定通知を送付のうえ、医療費を指定口座に振り込みます。(高額療養費、附加給付金、保険外診療費等を控除した額)

2-Q2:現物給付、償還払いについて教えてください。

回答:「現物給付」とは医療機関受診の際、健康保険証等とひとり親家庭等医療費受給者証を提示すれば、医療費の窓口払いがないことをいいます。
 「償還払い」とは医療機関窓口でいったん医療費を支払った後、後日、市への申請により医療費を支給することをいいます。

2-Q3:受診の際、ひとり親家庭等医療費の受給者証を忘れてしまいました。支払いはどうなりますか。

回答:一旦、医療機関窓口で医療費をお支払ください。その後、医療費領収書原本を添付した「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を提出いただければ、対象医療費を指定口座に振り込みます。

2-Q4:受診の際、健康保険証を忘れてしまいました。支払いはどうなりますか。

回答:一旦、医療機関に全額を支払ってください。その後、加入している健康保険組合等に領収書、診療内容の明細書等を添付のうえ療養費の申請手続きをしてください。健康保険組合等からの療養費の支給決定後、健康保険組合等より保険診療分が返還されます。それから、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に健康保険組合等からの療養費決定通知書コピー、領収書コピーを添付のうえ、申請いただくと一部負担金分を支給します。
 ※療養費支給申請手続き等の詳細は、加入している健康保険組合等に確認願います。

2-Q5 :海外で受診しました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。

回答:2-Q3と同様の取り扱いとなりますので、健康保険組合等で手続き後申請ください。

2-Q6:受給者証を提示しても窓口払いがありましたがどうしてですか。また、窓口払いした医療費は申請できますか。

回答:埼玉県内の医療機関で入通院費が21,000円以上のもの、埼玉県外の医療機関での受診では、ひとり親家庭等医療費受給者証の提示に関わらず償還払いとなるため、窓口にて一旦医療費を支払うこととなります。この場合、支払った医療費はひとり親家庭等医療費で申請することができます。(3-Q1参照)
なお、ひとり親家庭等医療費対象外の保険外診療(3-Q7参照)については自費扱いとなります。

3 申請・その他に関すること

3-Q1:医療機関の窓口で支払った医療費の請求はどうすればよいですか。

回答:医療費領収書原本を添付した「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を提出していただければ、対象医療費を指定口座に振り込みます。

3-Q2:窓口で医療費を支払った後のひとり親家庭等医療費の申請はどのようにすればよいですか。

回答:

(1)医療機関領収書を受給者(保護者、お子さん)ごと、月ごと、医療機関ごとに整理します。

(2)受給者(保護者、お子さん)ごと、月ごと、医療機関ごと(同一医療機関の通院と入院は分け、総合病院の場合は診療科ごと)に整理した分相当の「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を記入後、領収書を添付します。

例:朝霞一郎さんが、1月に○△総合病院内科に2回、○△総合病院外科に1回、□□クリニックに1回受診、医療機関発行の処方箋により、院外薬局でA薬局(○△総合病院内科2回受診分)、A薬局(○△総合病院外科1回受診分)、B薬局(□□クリニック1回受診分)を利用した場合

○△総合病院内科 2回分

○△総合病院内科
領収書

内科1回目分 (1)

○△総合病院内科
領収書

内科2回目分 (2)

支給申請書
領収書

(1)
(2)

→領収書2枚を「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚にホチキス等で添付します。

○△総合病院外科 1回分

○△総合病院内科
領収書

外科1回目分 (3)

支給申請書
領収書

(3)

 →領収書1枚を「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚にホチキス等で添付します。

□□クリニック 1回分

□□クリニック
領収書

受診分 (4)

支給申請書
領収書

(4)

 →領収書1枚を「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚にホチキス等で添付します。

A薬局(○△総合病院内科 2回分、○△総合病院外科 1回分)

A薬局
領収書

内科 1回目分 (5)

A薬局
領収書

内科 2回目分 (6)

A薬局
領収書

外科受診分 (7)

支給申請書
領収書

(5)
(6)
(7)

 →​領収書3枚を「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚にホチキス等で添付します。

B薬局(□□クリニック 1回分)

B薬局
領収書

クリニック受診分(8)

支給申請書
領収書

(8)

 →領収書を「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚にホチキス等で添付します。

3-Q3:受給資格期間中の医療費について、申請を忘れてしまいました。今から申請できますか。

回答:医療費を支払った日の翌月1日から5年を経過していない場合の医療費であれば、申請できます。なお、申請忘れのないよう、受診後はなるべく早めに申請願います。

例:支払日 令和2年3月1日
  申請日が令和7年3月31日までなら請求できます。

3-Q4:医療費支給申請書を郵送で提出できますか。

回答:郵送でも提出できます。こども未来課宛まで郵送願います。ただし、領収書は必ず原本を添えてください。入院等の医療費の申請については、領収書を確認後、状況に応じて原本はコピーしてお返しします。
なお、申請書に添付する領収書の保険診療分の医療費が21,000円を超えていて、申請者と同じ月に同じ保険に加入するご家族の方が、1医療機関で21,000円以上の医療費がある場合は、その方の分についても受診内容の内訳が確認できる明細書等を提出ください。

3-Q5:医療費支給申請書を電子申請できますか。

回答:電子申請も可能です。
なお、電子申請する場合は、領収書等を電子申請後1週間以内にこども未来課まで提出ください。(郵送可)
電子申請は、朝霞市公式ホームページのトップにあるアイコンから申請してください。

3-Q6:医療費支給申請書で申請した医療費はいつ支払われるのですか。

回答:毎月15日までに申請していただいた場合は、翌月15日(土・日曜日、祝日に該当する場合はその前日)に予め登録いただいた指定口座に振り込みます。
 なお、支給申請のあった医療費について、高額療養費や付加給付金の支給があるときは、健康保険組合等への確認が必要となるため、支払いが遅れる場合があります。

3-Q7:申請したすべての医療費が助成となるのですか。

回答:助成対象となる医療費は、医療保険が適用される入院や通院に係る費用の一部負担金(自己負担分)となります。ただし、高額療養費(法定給付)や付加給付(任意給付)など、他の制度から支給される分は除きます。
 なお、次のものは、医療費の助成対象となりません。

  1. 食事療養費(標準負担額) 
  2. 薬などの容器代
  3. 文書料・診断書料
  4. 医療機関への交通費
  5. 医療保険外併用療養費(200床以上の医療機関に紹介状等を持たないで、初診、再診を受けた際に生ずる費用等)
  6. 差額ベッド代
  7. 健康診断、予防接種費用(インフルエンザ予防接種等)
  8. その他医療保険が適用されない費用

【入院時食事療養標準負担額の助成に関する制度の変遷】

平成26年3月入院まで

助成対象

平成26年4月入院~平成28年3月入院

助成対象外

平成28年4月入院~    

助成対象

(住民税非課税世帯のみ)

 

※住民税非課税世帯等の方とは・・・受給者(対象児童の保護者)の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税が、対象児童が医療を受けた月の属する年度分(医療を受けた月が4・5月の場合は、その前年度分)について課税されていない方、または、市の条例により免除されている方をいいます。

 

医療受診月と課税状況確認期間について

医療を受けた月

令和3年6月~令和4年5月

令和4年6月~令和5年5月

課税状況確認期間  

(住民税の非課税期間)

令和3年度の課税状況

(令和2年中の所得による)

令和4年度の課税状況

(令和3年中の所得による)

  以後、受診月が1年経過するごとに、課税状況確認期間も1年度ごと移行していきます。

○未申告で住民税の課税状況が不明な方は、新たに申告していただく必要があります。また、転入等で朝霞市に所得のデータがない場合は所得(課税)証明書の提出が必要となる場合があります。

○入院時食事療養標準負担額の支給を受けるためには、従来通り医療費の支給申請を行ってください。

3-Q8:保育園、幼稚園、小学校、中学校等で負傷等をしました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。

回答:保育園、幼稚園、小学校、中学校等で負傷または疾病した場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されるため、ひとり親家庭等医療費では申請できません。
​なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象外となった場合は、ひとり親家庭等医療費支給申請書にてご申請ください。

3-Q9:保険点数、受診者名が記されていない病院の領収書を申請してもよろしいですか。

回答:受診者、保険点数の記載のない領収書(振り込み証明書等)では申請をお預かりできません。医療機関に、受診者、保険点数、負担割合等が記載された領収書を再発行してもらうか、支給申請書中の医療機関記入欄へ記入してもらうか、いずれかの方法でご申請ください。
なお、支給申請書中の医療機関記入欄への記入により文書料等が発生した場合の費用は自己負担となります。

3-Q10:領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。

回答:医療機関で、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に保険点数、支払金額などの証明を受けた後、申請してください。なお、支給申請書中の医療機関記入欄への記入により文書料等が発生した場合の費用は自己負担となります。

3-Q11:提出する領収書はコピーでもよいですか。

回答:領収書のコピーではお預かりしていません。必ず原本を添付してください。
なお、加入する健康保険組合等への高額療養費、附加給付金等請求で原本を使用した場合については、コピーでも受付けします。

3-Q12:領収書は返却してもらえますか。

回答:ひとり親家庭等医療費の申請に提出した領収書は返却していません。必要な場合は、事前にコピーしてください。(保険適用外医療を含む場合や、高額療養費、附加給付金等を請求する場合は除きます)

3-Q13:医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。

回答:治療用装具の領収書、医療機関の意見書または診断書等を用意のうえ、健康保険組合等に療養費の申請手続きをしてください。療養費の支給決定後、健康保険組合等より保険診療分が返還されます。「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に健康保険組合等からの療養費決定通知書のコピー、領収書(コピー可)、を添付のうえ申請いただくと一部負担金分を支給します。

3-Q14:ひとり親家庭等医療費で申請した医療費は医療費控除で申告できますか。

回答:市より支払った医療費で補てんされ、所得税法、地方税法による医療費控除の対象とすることはできないため、医療費控除で申告することはできません。