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家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0168061 更新日:2026年3月11日更新

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。
一定の要件に該当する方を対象として、家賃の補助、転宅費用の補助を行っています。

詳細については以下の該当するしおりをご覧ください。

家賃補助のしおり(離職等) [PDFファイル/1.4MB]

家賃補助のしおり(休業等) [PDFファイル/1.39MB]

転居費用補助のしおり [PDFファイル/1.26MB]

住居確保給付金(家賃補助)とは

 住居確保給付金「家賃補助」は離職・廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、有期で給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。書類審査のうえ、支給要件に該当しない場合、申請されても不支給になります。すべての支給要件に該当する方が支給対象となります。

 詳しくは福祉相談課へお問い合わせいただくか、家賃補助のしおり(離職等) [PDFファイル/1.4MB]または家賃補助のしおり(休業等) [PDFファイル/1.39MB]をご覧ください。

支給要件

次のすべての要件に該当する方が対象です。

住居要件 

朝霞市内に住宅を賃借して居住している方、または新たに朝霞市内に住宅を賃借して居住する方。

※借地借家法における賃貸借契約で契約された住宅の家賃実費分が対象です。住宅ローン、借地代、初期費用、社宅の家賃や更新料等は対象ではありません。

離職・廃業、休業等要件

申請日において、次のいずれかの状況にあり経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。

(1)離職した日または事業を行う個人がこの事業を廃止した日から起算して2年以内
※この期間に、妊娠、出産、育児、病気やけが等で連続して30日以上求職活動をできない時期があった場合は、その日数を加算した期間以内とします(最長4年)。

(2)本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある

生計維持要件

申請者が、次の時点において世帯の主たる生計維持者である方。

(1)離職または事業を行う個人がこの事業を廃止した方は、離職またはこの事業を廃止した日

(2)休業等により収入が減少した方は、申請日の属する月

収入要件

申請月の世帯収入合計額が、下記の表の額以下の方。

※収入算定の詳細は、収入要件早見表 [PDFファイル/229KB]をご確認ください。

世帯人数ごとの収入基準額

世帯員数

(1)収入基準額

(4)収入上限額

(2)基準額+家賃額((3)家賃上限額)

1人

84,000円+家賃額(上限47,700円)

131,700円

2人

130,000円+家賃額(上限57,000円)

187,000円

3人

172,000円+家賃額(上限62,000円)

234,000円

4人

214,000円+家賃額(上限62,000円)

276,000円

5人

255,000円+家賃額(上限62,000円)

317,000円

6人

297,000円+家賃額(上限67,000円)

364,000円

7人

334,000円+家賃額(上限74,400円)

408,400円

令和8年1月1日現在  

資産要件

申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。

※資産算定の詳細は、資産要件早見表 [PDFファイル/62KB]をご確認ください。

世帯人数ごとの資産基準額
世帯人数 1人 2人 3人
金融資産上限額 504,000円 780,000円 1,000,000円

令和8年1月1日現在

求職活動要件

ハローワーク等に求職の申し込みをし、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約または6か月以上の労働契約による就職)を目指し誠実かつ熱心に求職活動を行う方。休業等の場合で事業再生等を目指す方、または自立に向けた活動を行う方。

※支給決定後には、活動状況を記載した報告書を提出していただきます。

※ご自身の状況により次の(1)、(2)のいずれかの活動が要件となります。求職活動等要件の区分 [PDFファイル/305KB]で要件をご確認ください。

(1)離職・廃業、休業等で就労を目指す方の活動要件

  1. ハローワーク等への相談申し込み(申請時)
  2. 自立相談支援機関での面談等(月4回以上)
  3. ハローワーク等における職業相談等(月2回以上)
  4. 企業等への応募・面接の実施(週1回以上)
  5. 支援プランに沿った活動

※職業訓練を受講中の方、受講予定の方はご相談ください。

(2)休業等で事業再生等を目指す方の活動要件

  1. 経営相談先への相談申し込み(申請時)
  2. 自立相談支援機関での面談等(月4回以上)
  3. 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  4. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
  5. 支援プランに沿った活動

※受給期間の7~9か月目(再延長期間中)は、(1)が活動要件となります。

 

その他の要件

〇自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者本人や申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

 ※職業訓練受講給付金との併給は可能です。

〇申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員でない方。

 

支給額

(1) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合
    実家賃額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
(2) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超えるの場合
    基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
    支給額=基準額+実家賃額-世帯の収入額

支給基準額
世帯員数 基準額 家賃上限額
1人 84,000円 47,700円
2人 130,000円 57,000円
3人 172,000円 62,000円
4人 214,000円 62,000円
5人 255,000円 62,000円
6人 297,000円 67,000円
7人 334,000円 74,400円

令和8年1月1日時点

※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、基本的には上限額までの家賃に限ります。

支給期間

原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方(「8 受給中に行っていただくこと」参照)は、3か月ごとに、支給期間を2回まで延長することが可能です。 ただし、延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】     →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。

支給方法

〇市が、不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。
〇自己負担分が発生する方は、貸主等と調整のうえ、差額をお支払いください。

支給開始月

申請日の属する月に支払いを要する家賃分

※この家賃分を申請者が既に支払済みの場合は、翌月分が支給開始月になります。

申請方法・申請書類

来所での申請を原則としております。

必要書類等
区分 提出書類 具体的な書類
必須 提出書類チェックシート 提出書類チェックシート [PDFファイル/375KB]
必須

(1)相談受付・申込票

相談受付・申込票 [PDFファイル/85KB]
必須 (2)住居確保給付金申請書(家賃補助) 住居確保給付金申請書(家賃補助) [PDFファイル/143KB]
必須 (3)住居確保給付金申請時確認書(家賃補助) 住居確保給付金申請時確認書(家賃補助) [PDFファイル/159KB]
必須 (4)本人確認書類の写し (次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
運転免許証、個人番号カード(写真がある方:マイナンバーカード表面のみ。 マイナンバー通知書は不可)、パスポート、各種障害者手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
(5)いずれか必須 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である方】
(5)-1 離職関係書類の写し
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ただし、この期間に疾病、負傷、育児等のやむを得ない事情があった場合は、4年以内になることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請時に離職または廃業後2年以内の者であることが確認できる書類の写し

※例:雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉集める票、健康保険任意継続被保険者証、退職辞令、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、廃業届

※例示する書類いずれも提出ができない場合は、ご相談ください。

(5)いずれか必須 【就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方】
(5)-2 この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることがわかる書類の写し
※右の例にある書類がない場合は「申立書」
・離職状況等に関する申立書
・就業機会の減少に関する申立書

申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
※例1:雇用労働者→労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等
※例2:個人事業主→店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類か請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等

※例示する書類いずれも提出ができない場合は、ご相談ください。

必須 (6)収入関係書類の写し 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
※例:給与明細(直近3カ月)、給与証明書、源泉集める票、雇用保険の失業給付金、年金等の公的給付金
必須 (7)預貯金関係書類の写し 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し(表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点での最終残高が分かるページの写し)
必須 (8)入居(予定)住宅関係書類(賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し等)
及び
・入居(予定)住宅に関する状況通知書※
※不動産仲介業者等へ記載を依頼する必要があります。不動産仲介業者のご担当者様に「賃貸住宅を扱う不動産仲介業者等の皆さまへ」 [PDFファイル/259KB]を渡してください。
【住居喪失者】
不動産業者等から交付を受けた記入済みの
入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式2-1) [PDFファイル/219KB]
【喪失するおそれのある者】
不動産業者等から交付を受けた記入済みの
入居住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式2-3) [PDFファイル/196KB]
・当初の賃貸借契約書の写し
・更新している場合は、当初の賃貸借契約書の写し及び現在の賃貸借契約書の写し

 

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