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【令和6年7月31日豪雨】災害見舞金等の被災された方への支援

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:7167477 更新日:2024年9月24日更新

災害見舞金

 本市の住民基本台帳に登載されている方(外国人登録も含む)およびその方の住家が火災、若しくは爆発または爆風、豪雨等の自然災害などによって被害を受けたとき、被害者(または遺族)に対し見舞い金または弔慰金が支給されます。

  1. 住家の全焼・全壊または流失 1世帯  100,000円
  2. 住家の半焼または半壊 1世帯 60,000円
  3. 住家の床上浸水 1世帯 50,000円
  4. 延焼防止活動により住家が浸水し、または破損し、一時的にその住家に居住することができなくなった場合 1世帯 30,000円
  5. 死亡 100,000円
  6. 負傷(全治1か月以上の者) 60,000円

  ※単身世帯の場合、 1・2・3・4の被害のときは2分の1の額が支給されます。

  ※住居以外の目的で使用している建物は対象外となります。

令和6年7月31日の豪雨への対応(令和6年8月1日更新 第1報)

 現在、市では、令和6年7月31日の豪雨の被害状況について調査を行っております。
 調査結果により、対象となる方へは別途申請のご案内をする予定となりますので、しばらくお待ちください。
 また、申請方法についてにも、改めてホームページによりご案内いたします。

令和6年7月31日の豪雨への対応(令和6年8月6日更新 第2報)

 今回の豪雨に対する災害見舞金(床上浸水)の支給の流れを掲載いたします。
 ※床上浸水以外の事由による申請については、福祉相談課まで御連絡をお願いします。

申請及び支給までの流れ

 被害調査の結果が判明したのち、以下の流れで災害見舞金の申請を受付する予定です。対象となる方へは申請のご案内をいたしますので、しばらくお待ちください。
(1)市で床上浸水などの被害調査(担当:課税課固定資産係)を実施します。
(2)被害調査結果の取りまとめを行います。
(3)床上浸水により災害見舞金の対象となる方に対して、福祉相談課より申請のご案内をいたします。
   (令和6年8月9日ごろとなる見込みです。)
(4)返信用封筒を利用して申請書(※)及び口座振込依頼書を福祉相談課へ提出(窓口受付も可能)してください。
   ※罹災証明書の添付は不要です。
(5)指定口座へ振込をいたします。

※床上浸水に関する調査についてはこちらを御確認ください。

令和6年7月31日の豪雨への対応(令和6年8月21日更新 第3報)

 第2報によりお知らせいたしました、災害見舞金対象者へのご案内につきましては、令和6年8月9日から8月16日にかけてすべて終了いたしました。豪雨による被害調査を受け、床上浸水と判定されたにも係わらず、ご案内がされていない方がいらっしゃいましたら福祉相談課(048-463-1594)までご連絡ください。
 なお、災害見舞金は被害調査を受けていないと対象となりませんので、床上浸水したにも係わらず調査を受けていない場合につきましては、課税課固定資産税係(048-463-2875)までご連絡ください。

その他の支援制度のご案内

 その他の支援制度については、下記の「被災された方へ」をご覧ください。
 被災された方へ [PDFファイル/434KB]

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