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パブリック・コメント(結果) 朝霞市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)の概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0070424 更新日:2015年7月21日更新

  平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。」に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。
  本制度は、法に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務でのみ、個人番号の利用または特定個人情報の提供が認められていますが、個人番号を市の独自の事務に利用する場合、同一機関内で特定個人情報の授受を行う場合及び同一地方公共団体の他の機関(例えば、教育委員会)の間で特定個人情報の授受を行う場合は、その旨を条例に規定する必要があります。 
   この度、上記の内容を規定した条例(案)の概要を作成し、市民の皆さんから意見を募集するためにパブリック・コメントを実施しました。

意見募集期間

平成27年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで 【必着】

※ 意見募集は終了しました。

公表資料

朝霞市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)の概要 [PDFファイル/139KB]

参考資料 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [PDFファイル/506KB]

資料閲覧場所

市ホームページ(上記公表資料内のPDFデータ)、市政情報コーナー、内間木支所、各出張所、各公民館、図書館(本館・北朝霞分館)、政策企画課

意見を提出できる方

・市内在住・在勤・在学の方

・市内に事務所・事業所を有する方

・この条例に利害関係のある方

意見提出方法

住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)、ご意見及びその理由を記入のうえ、郵送、Fax、メールまたは直接提出してください。

※様式自由 (様式 PDFデータ [PDFファイル/63KB])、(様式 Wordデータ [Wordファイル/28KB]

※電話不可

※メールの場合、件名を「朝霞市総合計画条例に対する意見」とし、添付ファイルは使用せずメール本文に記載してください。

 意見提出件数

・意見提出者/2名

・意見提出方法/メール:1通、Fax:1通

・意見提出数/8件

集計結果

朝霞市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案) 集計結果 [PDFファイル/226KB]

提出先

〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所 政策企画課宛

Fax 048-467-0770

E-Mail seisaku_kikaku@city.asaka.saitama.jp

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