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「朝霞市浜崎ドッグラン」に係るネーミングライツパートナーの募集
ネーミングライツの目的
市が所有する公共施設及び市が実施する事業の愛称を決定する権利(以下「命名権」)を市が有する貴重な資源ととらえ、命名権を法人に付与することにより、法人の広告の機会を拡大するとともに、市の新たな自主財源を確保し、市財政の健全化に寄与することを目的とします。
※愛称とは、市の条例で定められている正式な施設等の名称を変更するものではありません。
募集概要
朝霞市浜崎ドッグランは犬の飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的として、令和5年4月28日にオープンした市の施設です。
朝霞市浜崎ドッグランはオープン以来、市内の多くの愛犬家の皆様にご利用いただいているほか、朝霞保健所管内狂犬病予防協会のイベントの実施場所としてもご利用いただいております。
このたび、「朝霞市浜崎ドッグラン」の愛称の命名権を付与する代わりに、その収入を浜崎ドッグランの維持管理費に充てることで、利用者の利便性の向上に役立ち、法人の広告の機会の拡大と地域貢献の場を提供することを目的としてネーミングライツパートナーを募集します。
対象施設
【名称】 朝霞市浜崎ドッグラン
【住所】 埼玉県朝霞市大字浜崎56-1
| 小型犬エリア | 230平方メートル |
| 中・大型犬エリア | 430平方メートル |
| 共用部分 | 30平方メートル |
| 駐車場スペース | 255平方メートル |
| 合計 | 945平方メートル |
応募資格及び条件
「朝霞市浜崎ドッグランネーミングライツ募集要項」のとおり
募集期間
令和8年7月1日(水)から令和8年8月14日(金)まで
愛称の使用期間(契約期間)
令和9年1月から令和13年12月まで(5年)
※協議により変更する場合があります。
最低命名権料
50万円以上(年間・税込)
愛称の条件
愛称には企業名、商品名等を冠することができます。ただし、次のすべての条件を満たすものとします。なお、愛称であることから、条例等で定められた名称を変更するものではありません。また、条例等で定める施設の名称をカッコ書きで併記する場合があります。
ア 施設等のイメージを損なうことなく、市民や利用者が親しみやすいこと
イ 愛称を使用する文字は多すぎず、また、分かりやすいものとすること
ウ 契約期間中、原則として愛称を変更しないこと
エ 次の事項に該当しないこと
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 人権侵害、差別、名誉棄損のおそれのあるもの
- 政治又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張に当たるもの
- 市の施設等の愛称として適当でないもの
主なスケジュール(予定)
| 概要 | 日程 |
|---|---|
| 募集開始 | 令和8年7月1日(水) |
| 質疑締切 | 令和8年7月24日(金)午後5時必着 |
| 質問に対する回答 | 令和8年7月31日(金)市ホームページに公開 |
| 提出書類提出締切 | 令和8年8月14日(金)午後5時必着 |
| プレゼンテーション・ヒアリング | 令和8年8月20日(木) |
| 審査結果通知 | 令和8年8月28日(金) |
| 協議・契約締結 | 令和8年9月(予定) |
| 準備期間 | 令和8年9月~12月(予定) |
| 愛称の使用開始 | 令和9年1月(予定) |
※詳しくは募集要項「9 スケジュール」をご覧ください。
質問と回答
質問がある場合は、7月24日(金)午後5時までにメールにて環境推進課へお問合せください。
質問に対する回答は、7月31日(金)を目処に市ホームページにて公表します。
※詳しくは募集要項「10 質問の受付及び回答」をご覧ください。
提出書類等
提出書類については募集要項「8 応募手続」をご覧ください。
募集要項・様式等
募集要項
様式
- 様式第1号(申請書) [Wordファイル/13KB]
- 様式第2号(質問票) [Wordファイル/11KB]
- 様式第3号(辞退届) [Wordファイル/9KB]
- 様式第4号(誓約書) [Wordファイル/12KB]








