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認定農業者制度
農業者が、農業経営基盤強化促進基本構想(以下、「基本構想」という。)に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
基本構想とは?
今後の本市の農業施策の実施に伴い、農業が職業として選択し得る魅力と、やりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が定めたものです。
詳しくはこちらをご覧ください。農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更を行いました。
認定農業者になるには
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した農業経営改善計画書を提出する必要があります。
1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4 農業従事の態様に関する改善の目標(休日制の導入など)
認定基準
朝霞市での農業経営改善計画の認定基準は次のとおりです。
1 基本構想に照らし適切なものであること
2 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3 経営改善計画の達成される見込みが確実であること
認定までの流れ
(1)申請
農業経営改善計画書に自らの計画を記入し、朝霞市産業振興課あて提出します。
(2)意見徴取
提出いただいた申請書は、第三者機関である、朝霞市担い手育成総合支援協議会へ照会し、客観的な立場からの意見を求めます。
(3)回答
朝霞市担い手育成総合支援協議会からの意見を受け、申請者と相談のもと、適宜申請内容の修正や見直しを行います。
(4)認定
朝霞市の農業経営改善計画の認定基準を満たしていれば、申請を認定します。
認定農業者への主な支援策
○経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)が受けられます。
○日本政策金融公庫の長期低利融資が活用できます。
○農地や農業用機械等の取得の際に税制優遇が受けられます。